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公正証書と自筆の遺言

公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言の方式としては『公正証書遺言と『自筆証書遺言が利用されており、秘密証書遺言はほとんど利用されていません。

どちらの遺言方式を選択すれば良いのかという疑問について、こちらで簡単に説明させていただきます。

時間があれば公正証書で作成しておきます

ご相談者から「自筆証書遺言公正証書遺言と、どちらで遺言書を作成しておくことが良いでしょうか?」というご質問をいただくことがあります。

どちらの遺言方式であっても法定の遺言方式になりますから、法的な効力は変わりません。

ただし、相続開始後の手続きにおいて異なる点があります。それは「検認」の有無です。

検認は、相続の開始後に遺言書が不正に改ざんされたりすることを防ぐため、家庭裁判所で遺言書の発見時における遺言書の状態を確認して、その状態を記録しておくことです。

この検認は家庭裁判所で行ないますが、一カ月以上の期間がかかります。

また、相続の手続を急ぐからといっても、この検認を済ませないと法律上で罰せられます。

そして、検認を済ませていない自筆証書の遺言書(ただし、法務省の遺言書保管制度を利用した場合は除きます)は相続の手続に利用できません。

一方の公正証書遺言であると、遺言書が公文書であり原本は公証役場に保管されていますので、改ざんなどが起きる心配はありません。

公正証書で作成された遺言書は、検認が不要になっています。

このようなことから、相続開始後の手続きを考えれば公正証書遺言の方が有利であることは間違いありません。

相続人には「公正証書遺言である方が便利でありがたい」ということになります。

遺言書は、遺言者の意思をのこすことが目的ですが、財産を相続する相続人のためにのこすことも目的としてあります。

そうした意味からも、自筆証書遺言よりも、公正証書遺言の方をお勧めできます。

遺言公正証書を作成するためには、公証役場への申し込み、調整が必要になります。そのために作成には期間と費用がかかります。

自筆証書遺言は自宅でいつでも作成することができ、作成に費用もかかりません。これが自筆証書遺言のメリットとされます。

もし、公正証書を作成する期間が心配であれば、自筆証書で遺言書を作成しておき、公正証書の遺言書の作成に着手する手順をとることも考えられます。

公正証書のメリット

自書できないとき

自筆証書遺言は、文字どおり遺言者が自書で遺言書を作成する方式による遺言になります。

そのため、遺言書を自書できないと、自筆証書遺言を作成することはできません。

もし、遺言者が病気や身体機能上の障害から自書できない場合には、公正証書遺言を利用することになります。

公正証書による遺言は、遺言者が自書できるか否かにかかわらず、公証人が遺言内容を筆記して遺言書を作成します。

公正証書遺言をするときは、作成の手順のなかに遺言者が公正証書の原本に署名と押印することが法律で定められています。

ただし、遺言者が病気などの理由で署名と押印をすることができなければ、公証人が遺言者の署名に代わる手続きをすることができます。

このような手続も公正証書遺言においては可能であるため、病気など状態が良くない遺言者にとっては、自宅で作成することもできる公正証書遺言が選択肢となります。

千葉県の公証役場

参考条文

民法第969条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

法律改正のあった自筆証書遺言

自筆証書遺言については法律改正により、平成31年1月13日から要件が緩和されています。

これまでは全文を自書としていましたが、財産目録を別紙として添付する場合には自書以外でも認められるようになっています。

 

第968条(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

公正証書遺言が安心

遺言公正証書は検認が不要

船橋つかだ行政書士事務所は、相続の手続も取り扱っています。

迷ったときには公正証書で作成を

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらにも、それぞれにメリットやデメリットがあります。

現実は、公正証書による遺言が多く利用されています。

このことは、総合的に見ると、公正証書による遺言が利用価値が高いという一般評価であると思います。

公正証書遺言は、時間や費用がかかるということがデメリットとされています。

しかし、それでも公正証書遺言は、検認が不要となり、スムーズに相続の手続をできるという点で、安心できる遺言書であると考えます。

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