船橋市で遺言公正証書を利用した親からの円滑な相続をお考えの方へ。千葉市・市川市・浦安市など千葉県内ほか、隣接都県に対応。
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相続が発生したときに、遺言書の有効性について相続人らの間で問題になることもあります。
遺言書の無効確認を求める相続人は、遺言書を有効と考える他の相続人を相手として遺言無効確認の調停の申し立て又は訴訟を提起することができます。
なお、遺言者の生存中は、遺言無効確認の請求は認められません。
遺言書は、法律で定める方式にしたがって作成されていることが求められ、この作成の方式によらない遺言書は、遺言の一部若しくは全部が無効になります。
遺言書は、遺言者の意思に基づいて相続人らの相続分を指定することなどを目的として作成されますので、すべての相続人から歓迎される内容にはなっていないものです。
一部の相続人に法定相続分を超える財産を相続させる内容としたり、相続人以外の者に財産を渡すことにすれば、他の相続人に必ず不利な相続の内容になります。
実態に合わせて遺言者が相続の公平性を考えても、公平への考えは個人ごとに異なります。
そのため、遺言の内容、遺言書の作成された経緯、作成時の遺言者の状況などによっては、遺言書に基づく相続では不利になる相続人から、遺言書の無効を主張することも起こります。
遺言者が相当に高齢であったり、認知症にかかっていたりすると、遺言書の作成時における遺言者の遺言能力が問題になることがあります。
遺言書の作成されたことで利益を受ける者の意向に基づき、遺言者の真意によらず遺言書が作成されたことを疑われることがあります。
また、自筆証書遺言では、法律で定める方式で作成されないことが起きる可能性があります。
遺言書の日付記載に不備があったり、遺言書が遺言者本人の自書であるか疑わしいときには、遺言書の有効性が問われます。
遺言書が無効であることを主張する相続人は、遺言書の有効を主張する相続人を相手にして、家庭裁判所に対して遺言無効確認の調停を申し立てます。
公正証書遺言では公証人が遺言書を作成しますので、遺言書の効力に問題が生じることは少ないですが、遺言者の遺言能力について問題となった裁判も過去にもあります。
船橋の遺言書作成サポート
遺言書の有効性が問われる原因が遺言者の遺言能力であるときには、遺言時における遺言者の状況を確認できる医師の診断書は有力な資料の一つになります。
そのため、判断能力が衰えてきている遺言者の遺言書を作成するときには、遺言者に遺言能力が備わっていることを確認できる診断書を取得しておくことが実務対応で行なわれています。
また、遺言者が認知症にかかっているときには、公正証書による遺言書を作成する際に公証役場から診断書の提出を求められることもあります。
そして、認知症によって遺言者の理解が難しくなるような複雑な内容とならないように留意して遺言書を作成することになります。
遺言書は、遺言者が死亡したときに効力が生じることが法律に定められています。
〔民法第985条1項〕
「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。」
遺言者が生存している間は、遺言者に遺言能力が備わっていることを条件として、いつでも遺言書を撤回したり、内容を変更することが認められています。
このようなことから、遺言書で遺贈を指定された受遺者であっても、遺言者が死亡するまでは何らの法律上の権利も生じないと考えられています。
また、遺言書における受遺者が遺言者より先に死亡してしまうと、遺贈の効力も生じません。
以上のようなことからも、遺言者の生存中には、推定相続人などから家庭裁判所に対して遺言無効確認の申し立て等をすることは認められません。
遺言者が心神喪失の常況にあって回復の見込みがなく、遺言の撤回又は変更が行われる可能性が無い場合であっても、遺言者の生存中には遺言無効確認の請求は認められないとされます。
安全な遺言書を作成したいとき、遺言案の作成、役場調整などを専門行政書士がサポートします
遺言書は相続人にとっては重要な存在となりますので、遺言者は、その作成に細心の注意を払うことになります。
それは、公証役場で遺言公正証書を作成するときにも変わりないことです。
すべての相続人を満足させる遺言書を作成することは難しいことになりますが、なるべく相続時にトラブルが起きることを回避するように努めることは可能です。
もし、相談しながら遺言書の作成を円滑にすすめたいとお考えのときには、専門行政書士による遺言公正証書の作成サポートのご利用もご検討ください。
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ご事情をお聞きしながら遺言書案を作成することから、公証役場との調整までを専門の行政書士が対応しますので、安心して公正証書で遺言書を作成いただけます。
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