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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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遺言執行者指定がない

家庭裁判所へ選任を請求します

遺言書に執行者の指定がないとき

認知や廃除を定めた遺言書では、その実現手続きに遺言執行者が必要になります。

また、そのほかの理由からも遺言執行者が必要となるときは、相続人など利害関係人から、家庭裁判所に対し遺言執行者の選任を申し立てます。

家庭裁判所への選任申立て

遺言者は、遺言書において遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者を指定することによって、遺言どおりの遺産相続の手続きが円滑に実現することを相続人らは期待できます。

しかし、遺言書で遺言執行者を指定しておくことは遺言書の要件ではありませんので、遺言執行者の指定されていない遺言書もあります。

遺言執行者がいないと、法定相続分よりも多くの財産を相続する相続人、法定相続人以外の受遺者に対して、他の相続人が手続に協力してくれないことも起こります。

また、遺言書による認知又は廃除を行うときは遺言執行者が必要になります。

このようなときは、相続人又は受遺者など利害関係人から、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てることができます

なお、遺言執行者は報酬を受け取ることができますが、遺言執行者の指定されていない遺言書であると遺言執行者の報酬について定められていません。

そうしたときには、遺言執行者は、すべての遺言執行が完了した後に家庭裁判所に対して遺言執行の報酬を決めてもらう審判を申し立てることができます。

ただし、審判を申し立てる前に、相続人らとの協議によって遺言執行者の報酬が決まったときにはその必要はありません。

 

〔参考条文〕

民法第1010条(遺言執行者の選任)

遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

 

遺言執行者の指定

遺言書で指定されている

遺言で遺言執行者が指定されていたときでも、遺言執行者が破産状態にあると遺言執行者の欠格事由に当たりますので、遺言執行者を選任することが必要になります。

また、遺言書で指定を受けた遺言執行者は、遺言執行者に就くかどうかを自分で選択する自由があります。

遺言書の作成された時に遺言執行者に指定することについて本人から了解を得ておかないと、遺言の効力が生じたとき遺言執行者に就任することを辞退される可能性もないと言えません。

このため、遺言書で指定された遺言執行者が、就職を辞退したり、遺言執行の途中で亡くなってしまったときにも、新たな遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てられます。

なお、公正証書遺言においては、一般に、遺言執行者を指定することになります。

当事務所で公正証書による遺言書の作成(船橋 遺言)を対応する際にも、すべて遺言執行者を指定することにしています。

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あらかじめ遺言で指定をしておく

遺言執行者による執行が必要ないときでも、実際に相続手続きが円滑にすすまないこともあります。

遺言による相続配分の指定は、相続の時に遺言者の希望するとおりに財産を相続させるほか、手続き上でトラブルが起きないように配慮しておくことも大切です。

そのためにも、遺言書の作成時には遺言執行者を指定しておくことが一般的です。

遺言執行者は、未成年と破産者以外であれば、相続人、受遺者を指定しておくこともできます。

遺言による財産配分に応じて指定を考えます。

当事務所がサポートする遺言公正証書では、原則として遺言執行者を指定することにしています。

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