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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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公正証書の保管

遺言公正証書の保管はどうする?

遺言者の生存中における遺言公正証書の保管方法については、法律に定めがありません。

遺言者の判断で、遺言者本人が遺言書を保管しても構いませんし、相続で財産をあげる予定者、遺言執行者などへ遺言書を預けておくこともできます。

何よりも大事なことは、相続が起きたときに遅れることなく遺言書が出てきて、遺言執行者によって速やかに遺言を実現できるようにしておくことです。

なお、公正証書の原本は、公証役場に保管されます。

安全な保管方法を考えます

公証役場で公正証書による遺言書が完成すると、公証役場から遺言者に対し、遺言公正証書正本、謄本の各一部)が交付されます。

この公正証書の保管方法について、法律に定めはありません。

遺言者で大切に保管することもできますが、遺言者が亡くなったときに相続人らに遺言書の存在が知られていないと、遺言者の意思を実現することができない可能性があります。

また、相続の起きた時期からかなり遅れて遺言書が見付かっても、すでに遺産分割が済んでしまっていると相続人の間で面倒な手続きが生じることもあります。

もし、推定相続人に何も知らせずに遺言公正証書を作成してあった場合は、相続人が遺言の存在を知らないまま法定相続人の間で遺産分割を済ませてしまうこともあり得るからです。

このような事態にならないように、相続人が見付けやすい場所に、作成済の遺言書を保管しておく方法を考えることになります。

又は、遺言者が信頼している人、又は、遺言執行者に遺言書を預けておく方法もあります。

なお、相続が起きたとき、相続人は、被相続人が公正証書で遺言をしてあるかについて、全国の公証役場で遺言の検索システムを利用することができます。

遺言公正証書が作成されると、その情報が公証人連合会のオンラインに登録されます。

そのため、相続人は、被相続人が公正証書の遺言を作成していないかどうかを、相続が発生した後に公証役場で調べることができます(平成元年以降に作成された遺言が対象です)。

どちらの公証役場からでも遺言書の検索システムを利用できますので、この検索をすることで遺言公正証書の存否を確認できます。

この検索システムの利用で遺言公正証書が作成されていたことが確認できれば、作成した公証役場には公正証書の原本が保管されていますので、遺言書の謄本を請求することができます。

公正証書遺言にはこうしたシステムもあるため、安全な遺言方法として利用されています。

公正証書の原本、正本、謄本

遺言書が見付からず遺産分割協議をしてしまった場合

被相続人が生前に遺言書を作成していても、その事実を相続人の全員が知らず、相続人の間で遺産分割協議を行なうことも起きる可能性があります。

そうしたとき、相続人らが被相続人の遺品を整理する過程で、被相続人の遺言書を見付けたときにはどうなるのでしょうか?

遺言書の存在しないときは、法定相続分に従って遺産分割されることが原則ですが、すべての法定相続人の間に合意ができれば、遺産を自由に分割することも認められます。

ただし、遺言書は被相続人の意思であることから、最も尊重されるべきものになります。

もし、相続人などの中に遺言を尊重したい者があれば、遺産分割協議の内容にもよりますが、遺産分割協議は無効となる可能性が高いと言えます。

こうしたときは、利害の対立から相続人の間で争いが起きることもあります。

そのため、相続発生時に遺言書が見付かるように対策をしておくことは、大事なことです。

遺言書検索システムの利用

平成元年以降に公証役場で遺言書を作成しているときは、公証役場の検索システムで遺言書の存否を確認することが可能になっています。

必要となる書類を揃えたうえで公証役場へ検索システムの利用を申請します。

相続人である場合は、①遺言をしたかもしれないと思われる者の除籍謄本(被相続人の死亡を確認するため)②相続人との関係を確認できる戸籍謄本③検索依頼者の身分証明書と印鑑、などを資料として用意します。

検索システムを利用すること自体は無料ですが、遺言書の謄本を取得する際には所定の費用が必要となります。

詳しいことは、最寄りの公証役場でご確認ねがいます。参考:神戸公証センター

 

※上記の検索手続に関して当事務所へお電話でご照会いただくことはご遠慮ください。

公証役場のオンラインシステム

公正証書の遺言は、公証役場の検索システムに登録されます。

検認を忘れずに

遺言公正証書ではない自筆証書による遺言書(ただし、法務局で保管されるものを除く)は、相続が起きたときに速やかに家庭裁判所へ遺言書の検認を申し立てなければなりません。

この検認の申立ては、遺言書の保管者と遺言書を発見した相続人に課される法律上の義務になります。

もし、検認の義務に違反すると、5万円以下の過料に処せられます。

遺言書を預けたり、相続人に分かるように保管する場合は、検認についての注意を促すようにメモを添えるなどして保管することも考えなければなりません。

そうしなければ、遺言書の取り扱いに知識を持たない相続人などが家庭裁判所の外で遺言書を開封してしまう事態が起きてしまうかもしれません。

なお、遺言公正証書については検認が不要ですので、そのような心配はありません。

また、家庭裁判所で行なう検認が完了するまでには時間がかかりますので、相続が開始した後には早めに申し立てることを付記しておきます。

検認とは?

船橋の行政書士事務所

船橋つかだ行政書士事務所では、市川市浦安市ほか千葉県内における遺言公正証書の作成をサポートしています。

遺言書の保管場所

遺言書は大事なものであることは確かですが、そうだからと言ってタンスの奥深くに遺言書をしまっておくと、誰の目にも触れることなく終わってしまうかもしれません。

遺言書が作成されていることを周囲の人は知らず、それに気付かないこともあります。

やはり、ある程度は見付かりやすい場所に遺言書を保管しておくことが安心です。

その点で、公正証書で遺言(船橋 遺言)をしておけば、公正証書で作成した旨だけを伝えておけば、公正証書を失くしてしまったり、見付からなかったときでも、遺言書の原本は公証役場に保管されていますので、相続の発生したときに遺言書謄本の交付を受けることができます。

こうした面でも、公正証書の遺言書は安全です。

関連する公正証書

自分の死後のことを生前に整理しておく目的で、遺言書が作成されます。いつ死ぬことになるかは、本人にも分からないためです。

また、死亡する前に認知症にかかってしまうこともあり、そうした場合には、死亡するまでの身の回りのことや財産管理を自分で行なうことができなくなります。

そうした認知症になったときに備えて、生存中から死亡するまでの財産管理を任意後見契約で定めておくことが近年では行なわれています。

寿命は延びていても、最後まで健康で生きられることの保証は誰にもありません。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに財産管理を受任者へ委任する契約ですが、公正証書契約で行なうことが法律で定められています。

そのため、遺言書を作成するために公証役場を利用する際に、相続財産を渡す者との間で任意後見契約を結んでおくことがあります。

遺言と任意後見契約を同時にすすめることで、効率よく手続きを済ませることができます。

そのほか、本人が病気になって病状が重くなったとき、延命だけの措置を行わないことを宣言しておく尊厳死宣言公正証書も、公証役場で作成されています。

なお、遺言公正証書の存在について公証役場でオンライン検索することができるため、相続が発生したときに、相続人は公証役場へ確認します。(千葉県の公証役場

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