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相続が発生すると、相続の対象財産について所有権等の移動が生じることになり、相続税にも注意を払います。
もし、相続財産が基礎控除額を超えるときには、相続税の課税対象になります。
相続税について個別に詳しく確認したいときは、税務署又は税理士へご相談ください。
相続が起きると、被相続人の所有等していた財産の所有権などは、相続人や受遺者へ移動することになります。
このことにより、相続人や受遺者は、相続財産の取得によって経済的に利益を受けます。
そのため、相続財産の評価額合計が基礎控除額を超えるときは、相続財産を取得する相続人、受遺者に相続税が課税されることになります。
なお、相続税には「基礎控除(3000万円+(600万円×法定相続人の数))」のほか、軽減制度がありますので、相続が起きても相続税を課税されないケースの方が多いです。
結果的に相続税の課税を受けないときにも、税務署に対する申告が必要になる場合もありますので、相続税については注意することが必要になります。
課税対象となるとき、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地の所轄税務署に申告して納税しなければなりません。
千葉県の公証役場
相続税の課税について確認する際には、はじめに相続税の課税対象とされる財産全体を把握することから始めます。
被相続人の有していた不動産、動産、現預金、株式などが、一般に相続財産となります。
遺言書があるときには、相続する方法などについて指定されています。
なお、相続財産を把握するときには、上記の財産のほかにも、生命保険契約の死亡保険金、死亡退職金、相続が開始する3年以内における贈与なども含まれることに注意が必要です。
なお、被相続人の債務(未払いの医療費、税金など)、葬式費用、非課税財産は、相続財産の全体から控除することができます。
財産を相続したとき(国税庁)
相続財産の全体額を把握するときには、不動産の評価が重要になります。
不動産では、土地については路線価方式、倍率方式に基づいて算出することになり、建物は固定資産税評価額によります。
また、小規模宅地等の特例による減額制度もあり、この特例が適用されるときは評価額が大幅に減額されます。居住用だけでなく、事業用にも特例があります。
財産の全体額を把握できたら、相続税の基礎控除額と比較してみます。
この時点で相続財産の全体額が基礎控除額を超えなければ、相続税は課税されません。
もし、基礎控除額を超えたときは、超過額について相続税額の総額を計算し、相続人らごとの相続税を計算します。
さらに、そこから各軽減制度(配偶者に対する軽減制度ほか)などにより実際にかかる相続税の額を確認していきます。
税金制度には複雑な面が数多くあり、税金に関係する重要な判断を行なうときには、税金の専門的な知識が必要となります。
このことは相続税についても同様であり、もし心配になる点がありましたら、税金の専門家にご相談されることが大切になります。
もし、相続税について確認が必要になるときは、最寄りの税務署若しくは相続専門の税理士へご相談ください。
なお、税理士へのご相談は有料となることも多いため、ご利用料金などを事前に確認されておくことをお勧めします。
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