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遺言書の作成が相続準備に有効
子のいない夫婦が相続のことを考えるとき、遺言書の作成が大切になります。
もし、遺言書を作成しないまま相続が起きると、配偶者は、被相続人の兄弟姉妹と遺産分割の協議をするケースが多くあります。
こうした遺産分割は、円滑に協議がまとまらず、円満な相続にならないことが予想されます。
子のいない夫婦は遺言書を作成しておくことが、相続でトラブルを避けることに役立ちます。
子のいない夫婦について遺言書の必要性をお話しするときには、「遺留分(いりゅうぶん)」の説明から始まることになります。
遺留分は、相続が起きたときに、被相続人が相続人に対して残さなくてはならない相続財産の全体に対する割合のことです。
この遺留分の割合は、法律で定められています。相続人が直系尊属だけの場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1になります。
例えば、配偶者と親一人が相続人であるとき、親の法定相続分は3分の1であり、遺留分は2分の1になりますので、親の遺留分は6分の1になります。
また、配偶者と子二人が相続人であるとき、子の法定相続分は2分の1であり、遺留分は2分の1になりますので、子一人あたりの遺留分は8分の1になります。
推定相続人となる者が遺留分を放棄しない限り、遺留分は相続の際に相続人に法律で保証されている相続分ということになります。
相続前に遺留分の放棄をするためには、家庭裁判所の許可を受けることが必要になります。
こうした遺留分の制度があるため、遺言書で相続分を自由に定めることはできても、相続人の遺留分を侵害する遺言に基づいて相続手続きが行なわれると、遺留分までの相続を受けられなかった相続人は、ほかの相続人の遺留分まで相続を受けた相続人等に対し、あとから遺留分を請求することができます。
ただし、遺留分は、法定相続人のうち兄弟姉妹には認められていません。
そのため、遺産分割協議の要らない内容に遺言書を作成して相続分を定めておくと、兄弟姉妹の相続人は、遺言書の内容に従わざるを得ない結果になります。
このようなことから、配偶者と兄弟姉妹が推定相続人になるときに、被相続人となる者が配偶者だけに財産をすべてのこしたいときには、遺言書を作成しておくことで実現できます。
兄弟姉妹は遺留分の請求ができないため、有効な遺言書が作成されていると、どうしようもありません。
被相続人となる者は、配偶者と自分の兄弟姉妹が争いにならないように安全な公正証書による遺言書を作成しておくことをしています。
法定遺言事項
遺贈
夫婦に起きる相続では、亡くなった者の配偶者は常に法定相続人となります。
このほか、血族相続人として、①子(代襲者を含む)、②直系尊属、③兄弟姉妹(代襲者(一代限り)を含む)の順位で最上位者が相続人となります。
このため、子のいない夫婦の相続では、ほとんどの場合で直系尊属は亡くなっていますので、被相続人の兄弟姉妹が血族相続人となります。
つまり、一方の配偶者が亡くなると、「他方の配偶者」と「兄弟姉妹」が相続人となります。
一般には、親族間の付き合いは希薄になっており、配偶者と兄弟姉妹は近い関係とは言えず、相続の話し合いをすることは容易なことではありません。
被相続人の存在が無くなったときは、他人同士の関係と変わりない状態になります。
また、相続の話し合いには、相続人以外に相続人の配偶者が介入することも珍しくなく、こうした第三者の関与で揉めることになりがちです。
そして、相続財産の中味に預貯金などの金融資産が少なく、居住用住宅が財産の中心になっていることも少なくありません。
このような場合には、住宅の現物分割は現実的ではありませんので、配偶者が代償分割として金銭を兄弟姉妹に支払うことによるか、住宅を売却して売却金を分割するような方法となってしまいます。
そうしたときに兄弟姉妹が相続放棄をすれば配偶者へ相続財産がすべて渡るのですが、そのような期待をすることは禁物です。
近年では権利意識が高くなってきていることもあり、むしろ反対に相続人としての権利を強く主張してくることが起きてきます。
このようなことから、配偶者と兄弟姉妹の組み合わせによる遺産分割協議は、一般には円滑にすすまないことが予想されます。
このようなことから、子のいない夫婦では遺言書(船橋 遺言)を利用することが大事になってくるのです。
兄弟姉妹には、法律上で保護されている相続分となる遺留分がありません。
そのため、配偶者へ財産のすべてを相続させる遺言書を作成しておけば、法定相続人間による遺産分割協議を一切する必要もなく、遺留分の減殺請求の心配もありません。
なお、遺言書を作成するのであれば、無効となる心配のない公正証書遺言で対応しておくことが安全な手続きになると言えます。
このようなことから、子のいない夫婦は元気なうちに遺言書を作成しておくことが安心です。
公正証書遺言サポートの料金
内縁の配偶者がいるとき
被相続人となる者は、遺言書を作成しておくことで、兄弟姉妹に相続させず、配偶者にすべての財産をのこすことができます。
相続の手続きについては心配ないのですが、実際には兄弟姉妹が遺言書の内容に関心を示してきたり、いろいろと相続財産について関与してくることが起きることがあります。
兄弟姉妹としては、相続財産の内容、その行方などが気になることになるようです。
そうしたとき、相続人となる配偶者は、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に無下な対応をすることもできませんので、その対応に大きな精神的負担を負うことになります。
そうした状況になることを少しでも軽減させるために、遺言書の付言事項で遺言者から兄弟姉妹に対して言葉を残しておくことも効果があるかもしれません。
付言事項は遺言の効力に影響ありませんので、相続させない兄弟姉妹に遺言書の理由、感謝の気持ちなどを書いておくこともできます。
家庭裁判所の手続きを経ることで、相続前に遺留分を放棄することが可能になります。
ただし、推定相続人が遺留分を放棄しても、相続人の立場になることに変わりありません。
そのため、相続の際に、その相続人が遺産分割協議に参加して相続を受けることもできます。
また、相続放棄をしない限り、相続債務(被相続人の残した借金)を引き継ぐことになります。
もし、相続人の地位から完全に抜けたいときは、相続の開始した後に相続放棄することが必要になります。
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述の申立てをします。
このように遺留分放棄には注意すべき点もあります。
子のいないときには、相続への対策として遺言公正証書を作成することが重要になります。
なお、相続人ら関係者は、相続が発生したときに、遺言公正証書の存在を公証役場でオンライン検索して確認することができます。
老後のことを考えるとき、遺言書のほかにも、判断能力が低下してからの財産管理を委任する任意後見契約も検討することが大切になります。
任意後見契約は、公正証書契約で行なうことが法律に定められています。
生存中から死後までの間に切らさず財産を管理していくために、遺言書と任意後見契約を合わせて公証役場で作成されることも少なくありません。
また、延命措置を行わない尊厳死宣言公正証書も公証役場で作成することができます。
千葉県の公証役場は、千葉、船橋、市川、柏、松戸、成田、木更津、茂原、銚子、館山の全部で10か所に置かれています。
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