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遺言者が元気なうちに公正証書で遺言をしても、相続人、受遺者の方が遺言者より先に死亡してしまうことも起こります。
このようなときは、基本的には死亡した相続人らに対する遺言の内容は実現しないことになります。
もし、そうした心配(可能性)にも備えておきたければ、予定していた相続人らが遺言者より先に死亡した場合における財産配分の方法について遺言書の中で予備的に定めておくこともできます。
遺言者が遺言書により財産を相続させることを指定した相続人が、遺言者よりも先に死亡してしまうことが起きます。
こうした場合、指定された死亡相続人の相続人(代襲相続人)が代わって財産を受け取れるとの考え方もありましたが、現在では、その相続人に対する遺言書での指定部分については実現しないことになると考えられています。
相続人にならない人への遺言書による遺贈については、その人(受遺者)が遺言者よりも先に死亡したときには、その遺贈は実現しないことが法律に定められています。
このようなことから、遺言書を作成しても、相続人又は受遺者が遺言者より先に死亡したときには、遺言の内容に実現しない部分が出てきます。
こうしたことも承知したうえで、遺言書の内容を考えることも大切なことになります。
遺言能力
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民法第994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
民法第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺言書で指定した相続人又は受遺者が遺言者より先に亡くなることが心配されるのであれば、遺言書において「予備的遺言」をしておくことで対応します。
予備的遺言は、遺言書で指定した相続人らが先に亡くなったとき、その相続分を別の相続人らへ渡すことを指定しておく遺言を言います。
たとえば、受遺者として指定した甲が遺言者の死亡以前に死亡している場合は甲に遺贈するとしていた財産を乙に遺贈するというように遺言書で定めておきます。
遺言公正証書の作成では予備的遺言が利用されており、法律上の効力としても予備的な遺言は有効であると考えられています。
遺言の内容は少し複雑なものとなりますが、予備的遺言をしておくことにより、遺言書の作成後に想定される一定の事態に対応できる遺言書(船橋 遺言)にすることが可能になります。
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