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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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公証人手数料

遺言に利用した公証役場へ納める費用

公正証書遺言にかかる公証人手数料

公証役場は法務省の機関ですが、遺言のために公正証書を作成するときは、政令に定められた公証人手数料を支払わなければなりません。

遺言の公正証書を作成する場合、遺言で指定する相続財産の評価額、相続等させる人数に応じて公証人手数料が計算されます。

公証人手数料は、遺言書が完成した時に現金又は銀行振込で公証役場へ納付します。

公証人手数料

公正証書の作成などで公証役場へ納める公証人手数料は政令で定められています。

公証人手数料

遺言公正証書を作成する際に必要となる公証人手数料は、公証役場へ現金で納付します。

公証人手数料の計算方法は、法令によって定められています。法令は開示されていますので、公証人手数料の概算額を事前に計算して把握しておくことは可能なことです。

ただし、実際の手数料計算では公証役場の運用にかかる面もありますので、自分の計算通りにピッタリとならないこともあります。

遺言公正証書を作成するときは事前に公証役場で公正証書を準備しておきますので、作成日までに遺言内容をもとに公証人手数料が計算され、公証役場から金額を事前に提示されます。

その金額を公正証書の作成日に公証役場へ持参します。

公証人手数料は、基本的に相続遺贈)させる相続財産の評価額をもとに計算されますので、相続対象となる財産の評価額が高く相続させる者が多いほど、公証人手数料も高くなります。

比例的ではなく、階段状に報酬が上がっていく仕組みの計算方式になっています。

また、財産の評価額に応じた公証人手数料は、相続人又は受遺者ごとに計算し、それを最後に合算したものになります。

そのため、遺言で相続させる人数が多いときは、全体として手数料が膨らむことになります。

相続財産の合計額が1億円未満になるときは、合計手数料に1万1000円を加算します。

また、祭祀主宰者の指定をするときは1万1000円を加算します。

このほか、公正証書の正本、謄本を作成する実費として、いわゆる「紙代」が公正証書1枚当たり250円かかります。(意外に細かい部分まで手数料に反映します。)

公証人の出張による遺言公正証書の作成では、通常の公証人手数料に対して5割の割増料金が加算されるほか、公証人の日当と出張旅費(実費)も加算されますので、手数料の総額が大幅に高くなります。

なお、財産の評価額に応じた手数料については、下記のとおりとなっています。

遺言書の目的価額と手数料

100万円まで

¥5000

200万円まで

¥7000

500万円まで

¥1万1000

1000万円まで

¥1万7000

3000万円まで

¥2万3000

5000万円まで

¥2万9000

1億円まで

¥4万3000

3億円まで

¥4万3000に、5000万円までごとに

¥1万3000を加算

10億円まで

¥9万5000に、5000万円までごとに

¥1万1000を加算

10億円を超えるもの

¥24万9000に、5000万円までごとに¥8000を加算

  • 公証人手数料は公証役場で計算しますので、公正証書による遺言書の作成に必要となる手数料についてのご質問は、お近くの公証役場へお問い合わせください。
  • 千葉県の公証役場は、全部で10か所にあります。

公正証書の原本、正本、謄本

公証人の出張による作成

公正証書による遺言書は、公証人が遺言者の居る場所へ出張して作成することもできます。

公証人は、基本的に公証役場で執務することになっていますので、遺言者の健康状態が外出に支障ある状況など理由のある場合に出張による作成となります。

出張の場合は、役場作成よりも公証人の時間を長く拘束しますので、遺言書の作成日を早めに予約するなどの調整しておくと円滑に手続きをすすめられます。

遺言書を出張作成をするときは、遺言者の判断能力が衰えたときに備えて任意後見契約の作成も同時に検討されておくことをお勧めします。

任後見契約は、大きく三種類(将来型、移行型、即効型)に分類されます。

その中でも「移行型」による任意後見契約は、任意後見が開始するまでの財産管理契約がセットになった委任契約であり、本人が病院や施設にいるときにも委任契約に基づいて財産管理を任せることができます。

そして、本人の判断能力が大きく衰えたときは、通常の委任契約から任意後見契約へ移行することができます。このときには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

公証人の出張によって遺言書を作成するには出張費用も掛かりますので、遺言書とあわせて任意後見契約に対応することは経済上で効率が良いと言えます。

任意後見契約

早目に公証人による作成を手配します

遺言者が重い病気にかかっており、その容態が悪くなってきたことで、至急に遺言書を作成しなければならないこともあります。

こうしたときは、一刻も早く遺言書の作成をすすめなければ、間に合わないこともあります。

病院へ出張する場合には公証人を拘束する時間が長くなりますので、公証人の予定を押さえられるかどうかも大きなポイントになります。

遺言の内容を固めて資料の準備が出来たら、早目に公証人と調整しなければなりません。

公証人の出張による遺言書の作成では、公証役場で作成するときよりも公証人手数料が多くかかりますが、急いで遺言書を作成することを優先するとやむを得ないことになります。

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船橋つかだ行政書士事務所は、船橋市、市川市浦安市、千葉市、八千代市ほか千葉県内における遺言公正証書の作成サポート、相続手続の支援を行なっています。

財産額、相続人ごとに計算される手数料

遺言公正証書の作成(船橋 遺言)には費用が掛ります。

その費用のうちでも公証人手数料は、政令で定められており実費になります。

遺言公正証書は公証人だけに作成する権限があり、公正証書の原本は公証役場に長期間にわたり保管されます。

遺言の対象となる財産の評価額、相続人又は受遺者の人数によって公証人手数料は変わります。

安全な公正証書による遺言書を作成できる意味は大きく、公証人手数料の負担があっても公正証書による遺言書が作成されることが多いと言えます。

自筆証書による遺言は本人で作成しますので、費用はかからず、この点と手軽に作成できる点は、自筆証書遺言のメリットになります。

しかし、自筆証書遺言の家庭裁判所への検認に要する期間と手間をどう評価するかによって選択が決まります。

相続が発生したときに早く円滑に相続の手続をすすめられる公正証書は、相続人にはとても有難いことです。

この点において公正証書による遺言は一般には高く評価され、利用もされています。

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