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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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原本、正本、謄本

遺言公正証書の原本、正本、謄本

公証役場で遺言書を公正証書によって作成すると、遺言者(「嘱託人」といいます)に公正証書の正本と謄本が各一部づつ交付されます。

正本が効力を備える公正証書となりますが、相続の手続では謄本でも使用できます。

なお、遺言公正証書の原本は、遺言公正証書を作成した公証役場に長期間(最低20年間)保管されます。そのため、正本又は謄本を紛失しても、再交付を請求できます。

公正証書の種類

公証人が作成する公正証書には、原本、正本、謄本の三種類があります。

原本は、公証人、遺言者(公正証書の作成を依頼した人のことで「嘱託人」といいます)、証人二名以上の各署名と押印がされたもので、原則として20年間公証役場で保管されます。

ただし、遺言のように20年間では保存期間が足りない場合は、遺言者が生存していると推測される期間中は原本の保管が行なわれます。

このように、作成された遺言公正証書の原本は公証役場で保管されます。

そこで、遺言者には遺言公正証書の正本と謄本が各一部ずつ交付されます。

正本は、公正証書原本の内容を記載したものであり、原本と同じ効力を備える公正証書になります。そして、公証人から正本を交付したときは、その交付した旨が原本に記載されます。

謄本は、公正証書原本の内容を記載した写しとなり、効力は備えていませんが、公正証書の内容を証明する資料として利用することができます。

また、謄本は、同じく公証役場で交付を受ける正本のように、原本に交付された事実を記載することはありません。

なお、正本と謄本のどちらでも、公正証書の原本に記載された内容を確認できます。

遺言者が亡くなって相続が開始したとき(=遺言書が効力を生じたとき)は、公正証書の正本又は謄本を使用して、不動産の登記や預貯金の相続に関する手続を行ないます。

このように、公正証書の原本、正本、謄本には、それぞれ違いがあります。

公正証書のメリット

公正証書を紛失したとき

遺言者に交付された公正証書の正本と謄本を保管する場所、方法は、遺言者で決められます。

遺言執行者と遺言者で、それぞれ公正証書を一部ずつ保管することが見られます。遺言執行者は、相続が起きたときに、遺言で定めた相続を実現する任務があるためです。

注意して保管していても、その後の経緯(転居など)によっては、あとで遺言公正証書を紛失してしまうことも起こります。

このようなとき、遺言者は、公証役場に謄本の交付請求をすることができます。

公証役場に対して所定の手続をすることで、代理人でも請求することができます。

遺言者が生存中は、推定相続人(法定相続人になる予定の者)などの利害関係人からは、遺言公正証書謄本の交付請求が認められません。

もし、遺言の内容が本人(遺言者)以外に知られてしまうと、相続の開始する前から関係人の間で揉め事が起きる可能性もあります。

なお、遺言者が亡くなって相続が開始した後であれば、相続人も、遺言公正証書の謄本を公証役場へ請求することができます。

相続人が、被相続人により遺言公正証書が作成されているかどうか分からない場合は、公証人連合会のオンラインによる検索システムを公証役場で利用することができます

このシステムを利用することにより、遺言公正証書の有無、作成されているときは公証役場を確認して、原本を保管する公証役場で遺言公正証書の謄本を請求、取得できます。

公証役場の利用

公証役場(千葉県の公証役場)では、遺言のほか、任意後見契約尊厳死宣言公正証書などの作成にも対応しています。

任意後見契約は、公正証書で契約しなければならないことが法律に定められています。

また、任意後見契約が締結されると、公証役場から東京法務局へ連絡され、契約に関する登記も行われる仕組みになっています。

尊厳死宣言については、その内容の重要性の高さから公正証書が利用されています。

任意後見契約は生存中の財産管理に関する契約であるため、相続財産の配分等を記す遺言書を作成する際に関連する部分もあり、公証役場で同時に作成されることもあります。

相続が発生したとき、相続人などの利害関係者は、遺言公正証書の有無について、公証役場でオンライン検索することができます。(利用には所定の手続きが必要になります)

船橋つかだ行政書士事務所は、家事専門の行政書士事務所として船橋 遺言、任意後見契約について多くの取り扱い実績があります。

もし、専門家のサポートをご利用になって遺言書を作成されたい方は、ご利用ください。

船橋市、市川市、習志野市、八千代市浦安市、千葉市など千葉県内のすべてほか、近県又は都内にも対応します。

遺言公正証書の検索システム

公正証書遺言の安全性

公正証書遺言では、完成された遺言書の原本が公証役場で保管されることも大きなメリットと言えます。

公証役場での遺言書の保管は、手数料も不要です。

銀行の貸金庫に保管すれば、常に利用料金がかかります。

遺言書を作成するときは公証人手数料を支払いますが、何も起きなければ、その後は費用がかかりません。

遺言書の保管方法は、意外に頭を悩ますことになります。

だれにでも容易に見付けられるところでは、遺言の内容を見られる恐れがありますし、その反対に見付からない場所に保管して相続の時に発見されないと困ります。

公正証書による遺言であれば、公証役場で遺言したことを相続人へ伝えておくだけで足ります。

このように、遺言書の保管面でも公正証書による遺言にはメリットがあります。

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