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遺言書作成の時期

必要と考えたときに作成します

遺言書を作成する時期は?

遺言書を作成する時期は個人によって異なり、だれにも共通する最適な作成時期があるとは言えません。

家族の状況、健康状態が変化していく中で本人が遺言書の必要性を感じたとき、又は家族から遺言書の作成を頼まれたときに、速やかに遺言書を作成することになります。

いつでも遺言できるものと考えて対応を放置しおくと、そのうちに事故や病気などによって、遺言する能力を失ってしまうこともあります。

できるときに遺言書を作成しておく

法律上では15歳から遺言書を作成できることになっています。

しかし、特別な事情がないと、10代又は20代で遺言書を作成する話はほとんど耳にしません。

やはり、現実には健康上のリスクが急速に高まる40歳代位からではないでしょうか?

遺言公正証書は、統計資料によると、年間10万件くらいの件数が作成されています。

また、自筆証書による遺言は作成されている実態が明らかでありませんが、遺言書の検認件数は、年間1万数千件になっています。

このことから、おそらく公正証書遺言が最も多く利用されているものと思われます。

統計資料から見ると、遺言公正証書の作成件数が増加する傾向にあり、高齢社会を背景とし、相続に向けた準備に遺言書が利用されるようになっていると言えます。

「いつでも遺言書は作成できる」という根拠に弱い安心感から、とくに急がなくてもいいや、という考え方が誰にもあるかもしれません。

しかし、現実には、いつ生命の終わりが来るのかわかりません。いずれそのうちにと考えていると、最後まで遺言書を作成できないことになってしまうかもしれません。

高齢社会の到来によって、生命の寿命と健康寿命との差が何年もあります。つまり、生きていられても、健康に支障がでたり、判断能力が低下してくるリスクがあります。

ご自身の相続、親の相続について心配になって考えるようになったときが、遺言書を作成する機会であると考えます。

遺言書は作成した後に内容を変更することも可能ですので、現在の状況を踏まえた遺言書を、まずは作成してみてはいかがでしょう?

もし、自分一人で遺言書の作成をすすめることに不安があれば、遺言書の専門家を利用して対応をすすめることもできます(船橋 遺言)。

遺言能力

遺言の能力

民法第961条(遺言能力)15歳に達した者は、遺言をすることができる。

民法第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

遺言はあとで変更することもできます

遺言書は、一度だけしか作成できないものではなく、いつでも、何回でも再作成することが認められます。

遺言書は、遺言者の最終意思を相続の時に実現できる法律上のツールになります。

そのため、いつでも作成した遺言書を撤回したり、変更することも可能になります

もし、相続のときに複数の遺言書が残っている場合は、後から作成された遺言書が優先するというルールもあります。

遺言してからある程度の年数が経過してくると、遺言者の生活する環境、それを取り巻く家族の状況も変わってきますので、遺言書を作り直したいというニーズがあります。

たとえ、公正証書で作成した遺言書であっても、その内容を変更することは可能です。

また、遺言を変更するために、あらためて遺言書を作成する方法もあります。

このような遺言書の仕組みから、早めに遺言書を作成しておけば、それを変更しない限り準備はできていますし、変更したいときは新たな遺言書を作成することで対応できます。

まずは、最初の遺言書を作成することから、将来の相続への準備が始まります。

遺言内容の変更

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早目の遺言書の作成準備も

誰でも15歳になれば、いつでも遺言書を作成できます。

ただし、判断能力が大きく衰えてしまうと遺言能力が不十分となることも起きて、無理に遺言書を作成してもその効力に問題が生じるリスクがあります。

そのため、なるべく元気なうちに遺言書を作成しておけば、とりあえず安心です。

そのうちに機会を見付けて作成すれば良いではないか、と考えていると、先に何が起きるか分かりません。

早目に遺言書を作成しておいて、その後に状況の変化に応じて遺言書の内容を変更することもできます。

まずは、遺言書を必要であると考えたときに最善となる遺言書を作成しておきませんか?

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