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遺言による無償の贈与
遺贈(いぞう)とは、遺言者が推定相続人のほか第三者に対して遺言によって相続対象となる財産をあげることを言います。
遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類があり、遺言書によって指定できます。
遺贈は遺言に基づく一方的行為であるため、遺贈の指定を受けた側が遺贈を希望しなければ、遺贈を放棄することも可能です。
遺言書を利用して遺贈を指定しておくことで、相続財産の配分について自由に決めることができます。
遺贈(いぞう)とは、遺言により、相続人や相続人以外の第三者に対して、自分の死亡後に財産を無償であげることを言います。
遺言書を活用すれば、法定相続人ではない者、例えば、子どもの嫁、孫、特別に世話になった人、大事に想う人などに対して、自分の大切な財産を死亡した後にあげることができます。
遺言書では「(あげたい人に)遺贈する」と書いておきます。そうすると、相続が開始したときに遺贈する対象財産があれば、財産をもらう人(受遺者)に贈与の手続きができます。
自分の財産を「遺贈する」相手は、相続人でも構わないのですが、多くの場合は相続人以外の者を対象とすることになります。
相続人に対しては「相続させる」と記載して財産を指定する方法が実務上も便利であるため、「遺贈する」と表現することは滅多にありません。
遺贈は、遺言者の意思により、自由に決めることができます。
ただし、法律上で法定相続人に保護されている遺留分(いりゅうぶん)を侵害する内容で遺贈することを遺言書で指定した場合は、相続の開始後に、相続分を侵害された法定相続人から受遺者に対して遺留分減殺請求が起きる可能性のあることに注意を払っておく必要があります。
特別の事情がない限り、法律で法定相続人に保護されている遺留分を大きく侵害する遺言をすることは避けた方が無難であると言われています。
せっかく遺贈することを遺言書で指定しても、本人の死亡後に相続人と面倒なトラブルに受遺者を巻き込む結果になってしまう可能性が高いためです。
また、婚姻している者が、その配偶者以外の異性に対して愛人関係を継続する目的で行われる遺贈については、公序良俗に反するものとして無効となる恐れもあります。
千葉県の公証役場
遺贈は、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類に大きく分類できます。
特定遺贈は、相続財産のなかで特定の財産を遺贈することです。
この場合、受遺者は特定の財産だけを贈与されることになりますので、相続の開始後にほかの相続人と遺産分割協議を行なう必要はありません。
遺贈の対象とする財産は、遺言書においてできるだけ明確になるように記載します。
そうしておかないと、どの財産が遺贈の対象となるかについて相続時に相続人との間でトラブルになってしまう恐れがあります。
また、遺贈の対象財産に関する名義変更の手続きで相続人から協力を得ることに支障が生じることも考えられます。
そのため、遺言書に基づく遺贈を実現する権限をもつ「遺言執行者」を遺言書で指定しておくことが勧められます。
一方の包括遺贈は、相続財産の「3分の1」とか「半分」とか割合で贈与を指定します。
そのため、相続の開始後に、受遺者は、ほかの相続人らとの間で遺産分割協議を行なう必要が生じます。
このほか、包括遺贈において受遺者は、被相続人の債務も承継する義務がありますので、限定承認や相続放棄を選択することができます。
相続人の間による遺産分割でも協議が調わなくて揉めることが少なくありませんので、相続人以外の受遺者が遺産分割協議に参加することは、現実には受遺者には大きな負担となってしまうことが考えられます。
なお、遺贈には、一定の条件を付けて遺贈する「条件付き遺贈」や特定の負担をすることを付して遺贈する「負担付遺贈」という形も存在します。
内縁の配偶者がいるとき
遺言執行者の指定
遺贈は、遺言者による一方的な贈与の指定になります。
このため、遺言する際にも、受遺者から遺贈に関する承諾を得ておくことは不要になります。
こうした遺贈の仕組みから、相続が開始した後になってから、受遺者が遺贈の内容を知ることもあります。
このとき、遺言者の決めた遺贈が受遺者の意思に反する内容であることも考えられます。
そうした受遺者の望まぬ遺贈を無理に実現することは、受遺者の権利を侵すことになります。
このため、受遺者は、遺言者が死亡した後、いつでも遺贈の放棄をできることが認められています。受遺者が遺贈を放棄すると、相続時にさかのぼって遺贈の効力は失われます。
特定遺贈では、受遺者から相続人又は遺言執行者に対して遺贈放棄の意思表示をします。書面によって行なうことが安全です。
また、包括遺贈を指定されたときの放棄では、包括遺贈があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ包括遺贈放棄の申述をすることが必要になります。
遺贈の放棄によって、遺贈する予定となっていた対象財産は相続人に帰属します。
なお、遺贈の放棄は、ほかの相続人に対して影響が及ぶことから、遺贈を放棄したことを撤回することは許されません。
遺言者が特定の者へ財産を贈与することを指定する遺贈は、受遺者が遺言者より先に死亡してしまうと、その効力を生じません。
遺贈の対象財産が受遺者の相続人に相続されることはありません。
遺贈が効力を生じなくなったときは、受遺者が受けるべきであった財産は相続人に帰属することになります。
ただし、条件付きで遺贈した場合は、条件が成就する前に受遺者が死亡したとき、遺言者が特別の意思表示をしていたときにはその内容に従うことになります。
遺言者より先に死亡
遺贈することを遺言書で定めてあっても、遺贈が対象とする財産が相続財産にないときには、その遺贈は効力を生じないとされます。
一般に遺言者は、遺言者の有する財産から遺贈すると考えられます。
ただし、遺言者が、その相続財産に有る無しにかかわらず遺贈すると指定したときであれば、遺贈義務者(相続人など)は、その財産を相続財産の範囲内で取得して、受遺者へ渡すことになります。
遺言・船橋 相続の専門
船橋つかだ行政書士事務所
行政書士 塚田章
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遺言することで遺言者は、自分の意思によって相続財産の配分を自由に決めることができます。
法定相続人以外であっても、自分の財産をあげたい人がいる場合は、遺贈する旨の遺言書を作成しておくことで実現することができます。
親族の中でも相続人とならない子どもの配偶者や、身の回りの世話をしてもらっている人に財産をあげることが可能になります。
こうしたときは相続時に受遺者と相続人の間で揉めることの起きないように、信頼性の高い公正証書遺言を利用することが安全であると言えます。
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