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遺言能力(認知症等)

認知症のときは診断書を取得しておくことも

遺言能力に注意が必要なことも

遺言書を作成していても、その相続のときになって遺言者の遺言時における遺言能力が問題となり、最終的に遺言書が無効と認められる事例も、ごく僅かですが存在します。

遺言者が認知症である場合でも遺言をできることはありますが、そうした状況で遺言書を作成する際は、遺言者の遺言能力の範囲内で対応をすすめるなどの注意が必要になります。

遺言と認知症

認知症でも遺言できる場合がありますので、認知能力と遺言内容に気を付けて遺言書の作成をすすめます。

遺言能力

遺言書の作成は15歳以上であれば可能であり、遺言書の作成には成人としての高い判断能力までは求められていません。

判断能力の不十分な成年被後見人でも、その事理弁識能力を一時回復したときであれば、医師二名以上の立会いによって遺言することができます。

このように、遺言できる遺言能力というものは、それ程まで厳しくはありません。

しかし、遺言してから相続が開始するまでには、相応の期間が空くことになります。

そのため、相続のときになって遺言書の内容が相続人らに明らかとなり、そのときに相続人の間で遺言時における遺言者の遺言能力が問題にあがることも起きることがあります。

なぜ、遺言者の遺言能力が相続のときに問題になるのでしょうか?

それは、遺言書を作成することは、法定相続とは異なる相続分を定めたり、遺産分割の方法を指定したり、相続人となる者以外へ遺贈することを定めることになるためです。

したがって、遺言書はすべての相続人の希望を反映させる形にはなりません。

つまり、遺言書が存在することにより、法定相続で期待された相続を受けられなくなる相続人も出てくることになります。

そうした法定相続分を下回る相続を受ける相続人は、遺言書は無効であって欲しいと考えることも起きます。

もし、遺言書が作成された時に遺言者には遺言能力がなかったという材料、事実などが判明すれば、それらをもとに遺言書の無効を主張して、ほかの相続人らと争うこともあります。

そうなれば、「争続」を避ける目的で遺言書を作成した意味が失われてしまいます。

そのような事態になることを予防するため、遺言時には遺言者に遺言能力があったことを確認できる医師の診断書を取得しておくことも行なわれています。

医学的な所見から遺言書の有効性を相続人に理解してもらえる助けになります。

公正証書でも注意は必要

公正証書遺言の作成では、遺言者から公証人に対して遺言の内容が口授され、公証人が公正証書に作成します。そして、成人の証人二名が立ち会って遺言書が作成されます。

このような方式で作成される遺言公正証書を用意してあれば、相続時になって相続人間でトラブルが起きることはないと考えるものです。

確かに公正証書で遺言書を作成しておくことで、そうしたトラブルの起きることを大幅に低減できると言えます。

ただし、公正証書遺言の場合でも相続の開始後に遺言書の無効について裁判で争われ、その結果として遺言書の無効が認められている事例が僅かですが存在しています。

公正証書による遺言書を作成する公証人も、遺言者の遺言能力を鑑定することはありません。

そのことは証人にしても同様であり、証人に至っては遺言者と話をすることもありません。

そのため、法定の手順に従って遺言書の作成をすすめることができれば、遺言者の遺言能力と関係なく遺言書が完成することも皆無であるとは言えません。

遺言能力の認定は難しいものであり、医師や公証人であっても完全に認定することはできず、遺言書は法定の手続きによって作成されるだけです。

成年被後見人でも遺言することは可能であるため、遺言能力の問題は遺言者の遺言時の状況、遺言する内容の複雑度などにもよります。

単純な内容となる遺言であれば、遺言者の判断能力が少し低下している状態であっても、遺言能力が認められる可能性が高いと言えます。

その一方で、相続させる財産が多種に及ぶような遺言になると、簡単な形の遺言書にしても、遺言者が遺言内容を理解していないとして無効と判断された事例もあります。

このようなことから、遺言者が施設、病院等に入所、入院していながら、健常者であっても容易には理解できない複雑な遺言書を作成することは、上手く遺言書の作成ができたとしても、将来に相続人の間で遺言書の効力が争われることが懸念されます。

公正証書遺言とは?

成年被後見人の遺言

成年被後見人でも、法律に定める手続きによって遺言することは可能です。

ただし、この場合の遺言には、成年被後見人の事理弁識能力が一時回復していることを、医師二人の立会により確認することになります。

また、立会した医師は、事理弁識能力を欠く状態に遺言者がなかったことを公正証書に付記して署名、押印することが求められています。

認知症と長谷川式簡易知能評価スケール

遺言能力に関しては、多くは認知症が問題になります。高齢社会となった現代では、認知症の患者数は増加しています。

遺言するときに遺言者が認知症にかかっていることは、今では珍しいことではありません。

しかし、認知症であるから遺言公正証書が作成できないとは言えません。認知症の方でも遺言能力を備えていることもあります。

認知症の進行度を測定する方法として、「長谷川式簡易評価スケール」が利用されています。遺言の無効訴訟においても、この長谷川式の評価点が示されています。

ただし、長谷川式の評価点だけで、遺言能力を直接的に判定することはできません。

遺言書の効力について遺言者の遺言能力が問題となったときに最終的な判断を下すのは法律を専門とする裁判官であり、医師ではありません。

しかし、本人の認知症に対する医学的な評価は、遺言者の遺言能力を見るうえで、それなりに参考になる資料であることは間違いありません。

参考までに、長谷川式による認知症の評価は、次のとおりです。

(出典:千葉県医師会ホームページ)

  • 最高得点30点
  • 20点以下を認知症、21点以上を非認知症とする。
  • 非認知症、24点±4
  • 軽度の認知症、19点±5
  • 中等度の認知症、15点±4
  • やや高度の認知症、11点±5
  • 非常に高度の認知症、4点±3

認知症にかかっている方が遺言書を作成することは、主にご家族からの希望になります。

認知症の方を看護するご家族の方が、看護費用の負担などの問題を抱えて、遺言書の作成が必要になるためです。

これには様々な意見もあると思いますが、現実的な解決策として遺言書の作成は有効な方法の一つであることは間違いありません。

ただし、上記のように本人の遺言能力の問題もありますので、認知症の状況を医師の診断書も参考に把握して、適切な方法で遺言書の作成を考えることが必要になります。

公正証書遺言の作成専門

『遺言公正証書の作成のサポートについて、ご相談ください。』

診断書の準備

遺言書を作成しても、相続人の間で遺言の有効性について争いになってしまっては、遺言書を作成した被相続人も浮かばれません。

そのような事態になる可能性も想定されときには、遺言書の作成時に医師の診断書を取っておくことが将来になって役立つこともあります。

医師による診断書は、遺言書と一緒に保管しておきます。

本人のかかりつけ医などに依頼をすれば、遺言者の判断能力に関する診断書を作成してもらうことができます。

利害関係にない医学専門家の資料として、将来の相続時におけるトラブルを予防することに備えておきます。

遺言専門の行政書士

『大切な遺言書の作成に、親身に対応させていただきます。』

ご挨拶・略歴など

船橋 遺言

認知症と遺言について

ご両親などに遺言書を作成して欲しくとも、すでに高齢であって少し認知症にかかっている疑いのあることがあります。

当事務所でも、認知症の方も対象として遺言公正証書をサポート(遺言 船橋)して作成しております。

もし、遺言書作成にご心配などがありましたら、サポートについてご相談ください。

なお、遺言者に会って当方に遺言能力だけの確認をして欲しい、というお話しをされる方もいらっしゃいます

しかし、当方は公証人でも裁判官でもありませんので、遺言能力を判断することはできません。

サポートのご依頼を受けてから、遺言者の方ともお話をさせていただき、遺言する内容などを確認しながら、公証人との調整をさせていただくことになります。

それで上手く手続きがすすめば、法定の要件を満たした遺言公正証書が完成したことになります。

遺言書の作成は実際に公証役場で行なってみなければ、できるかどうか分からない面もあります。

当方は、遺言書の作成手続きを上手く調整することにと努めることになります。

そうして遺言書が無事に出来上がったときは、本当に肩の荷が下りた気がします。

遺言書作成にご不安のある方をサポートします

遺言者の判断能力に心配のあるときは、公正証書遺言を利用することが安全です。

公正証書による遺言では、公証人が遺言書を作成するほか、証人二名も立ち会います。このような手続き上の安全性もあり、公正証書遺言は有効性に対して有利と言えます。

現実にも、多くの方は公正証書による遺言を作成されています。

当事務所では、ご本人若しくはご両親の遺言公正証書の作成をサポートしております。

船橋駅の近くに事務所がありますので、船橋市以外にも、隣接の市川市習志野市浦安市、千葉市ほか千葉県内からの遺言公正証書の作成ご依頼に対応しています。

千葉県の公証役場どちらでの遺言書作成にも、対応いたします。

遺言書の作成サポートをお考えでありましたら、家事専門の行政書士事務所として遺言作成に実績のある当事務所まで、お気軽にご相談ください。

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