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法定相続人の調査

隠れた相続人がいないか確認

法定相続人の調査

相続の手続をすすめるときには、相続人を確定させるため、相続人調査をします。

遺言書の作成時にも、遺言者以外の方からのご依頼があれば、あらかじめ、推定相続人が誰であるかを確認しておくこともあります。

万一、隠れた相続人がいることが分かったときには、遺言書における対応も必要になることがあるからです。

あらかじめ相続人を確認しておく

遺言書のないときは、法定相続人が相続します。相続分は法定相続分が定められていますが、相続人による遺産分割協議で相続内容を自由に決めることが可能になります。

現状で法定相続人となる予定の人を、推定相続人といいます。

この推定相続人は、およそ自分が相続人になることは分かっていますので、相続に対する期待感を持っています。

また、遺言者の周囲には知られていない相続人が存在することも稀にあります。

これは、認知や養子縁組により推定相続人が周囲で認識している範囲よりも増える場合です。

人には、それぞれの人生における様々な事情があります。すべてを明らかにしている訳ではありません。

遺言者が高齢になっていると、遺言者の子が、遺言書の作成において一緒に進めることが多く見られます。そのため、現実的には、あらかじめ作成時に遺言内容を知ることになります。

このときに、知らない法定相続人を見落としていると、遺言を執行したあとに遺留分請求が起きることがあります。

遺留分は、法定相続人に法律で保証されている相続権です。

そのため、権利者から遺留分請求が起きれば、争うことなく遺産の取得がなされることになります。

ただし、現実には、遺留分の清算のために調停や訴訟が起きることもあり、解決に長い期間を要することにもなりかねません。

このようなことにならぬよう、遺言書の作成時に、あらかじめ遺留分について配慮しておくことがトラブル回避のうえで効果が期待できます。

もっとも、遺留分をまったく保証しない遺言書でも作成(遺言 船橋)することはできますし、そのような遺言書も法的効力があります。

ただ、遺留分の減殺請求があると、その限りにおいて遺言の効力が無くなるということです。

以上のようなこともあるため、遺言書の作成時には、あらかじめ戸籍調査によって推定相続人の確認を行なっておくと安心であると言えます。

戸籍調査は個人の方が行うと大変ですが、相続専門の士業事務所であれば、相続人調査には慣れていますので、スムーズに行なうことができます。

なぜ遺言書を?

調査期間

相続人の調査には、遺言者の戸籍謄本の取得が前提となります。

本籍地は、遺言者(調査対象者)の住所地にあるわけでなく、出生までさかのぼるとなれば、各地(市区町村)に分散していることが一般的なケースで見られます。

そのため、相続人の調査には、複数の市区町村に対して戸籍謄本の請求が行なわれるために、意外に期間がかかることがあります。

少なくとも、だいたい2~3週間程度の調査期間はかかるものと見込んで、遺言書作成のスケジュールを調整することが必要になるでしょう。

船橋つかだ行政書士事務所では相続手続のサポートも行なっていますので、相続人調査もこれまでに多く取り扱ってきています。

遺言書の作成時には、遺言公正証書作成サポートのオプションとして特別料金で相続人調査を取り扱います。

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相続手続のご相談
(船橋つかだ行政書士事務所内)

意外に、手間がかかります。

戸籍謄本の取得は、意外に手間のかかる手続になります。

遺言者の出生から現在までの戸籍謄本類をすべて収集することになりますが、ひとつの市区町村だけに本籍地がとどまっていることは、まずありません。

なかには、仕事などの関係で住所地を移動するたびに本籍地も合わせて移動される方もあります。

このような場合ですと、いくつもの市区町村に対して戸籍謄本の請求をしなければなりません。

相続人調査は手間のかかる手続きですので、遺言書の作成時に済ませておくことも考えておきましょう。

 

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