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遺言書を作成する時に確認しておきます

相続財産の調査

遺言書を作成する準備としては、相続の対象となる財産を確認することから始めます。

もし、ご両親の遺言書を作成されるのであれば、ご本人から、所有する財産と債務をしっかり確認しておく丁度よい機会になります。

そうした情報を得たうえで遺言書を作成することで、相続が起きたときに円滑に手続をすすめられることになります。

財産目録を作成しておくこと

遺言書の作成(船橋 遺言)では、遺言で相続させる財産を確認する作業も重要になります。

遺言する時点で遺言者の所有財産ではない対象物を遺贈する遺言もできますが、この場合は、将来に当該財産を取得する手続きを前提として遺言することになります。

もし、単なる勘違いから遺言者の所有しない財産を遺言しても、その効力は生じません。

遺言者が高齢になっていると、既に処分済みである財産も、自分の財産として存在するものと勘違いしていることも起きることがあります。

公正証書で遺言するときは、遺言の対象とする財産を書類などで確認する作業を公証役場でも行ないますので、勘違いによる無効な遺言を避けられる可能性もあります。

この確認の作業を疎かにしておくと、相続が開始したときに相続人らが困ることになります。

遺言の内容を検討する段階においては、財産の所有権などを点検して遺言の対象とする財産の目録を作成してから、遺言の内容を検討することが安心と言えます。

遺言者の判断能力が十分である元気なうちであれば、財産目録を作成するときに漏れが生じる可能性が少なくなります。

遺言する機会には、所有する財産の棚卸作業をしておくと良いでしょう。

そうした財産の目録を遺言書と一緒に保管しておければ、相続が発生したときに相続人らが相続の手続を行なう上で役立ちます。

法定相続人の調査

遺言と任意後見契約の関係

遺言してから相続が発生するまでの期間を予測することは、誰にも難しいことになります。

そして、遺言する時点における財産目録を作成してから遺言書を作成しても、その財産は将来に変動していきます。

財産が増える場合であれば、その増加分を相続させる者を定めておけば済みますが、一般には老後の生活資金として現預金は減少する傾向があります。

このようなときに、どの預貯金から生活資金を支出するかを考えておくことも必要です。

また、遺言書の作成に合わせて、任意後見契約を結ぶこともよく行なわれています。

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えてきた段階で、本人が所有する財産管理や身上監護に関する契約行為の代理などを任意後見に指定した者へ委任するものです。

任意後見契約の受任者が遺言の内容を知らなければ、財産管理の方法によっては遺言の内容を実現することに支障が出てくることも考えられます。

日常の生活、監護にかかる費用をどこの銀行口座から支出するかによって、相続の起きた時における各銀行口座の預金残高が異なります。

このようなことから、任意後見契約を結ぶときには、将来の財産管理の方法などについても、受任者に対して本人の希望などを伝えておくことも大切なことになります。

任意後見契約

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できる限り漏れなく財産を把握します

遺言書では、対象となる財産について相続の配分などの指定が行なわれます。

このときに全体の対象財産を確認しておいて、できる限り漏れの生じないように対応します。

それでも、細かい財産は遺言書に具体的に記載しないこともありますので、遺言書に記載した以外の財産は誰に相続させるかを指定しておくことが安心です。

漏れのないように遺言者で財産管理ができているときには、遺言書を作成する時点の財産目録を作成しておくことも考えておきます。

財産の実態を把握できていないと、相続が起きてから、相続人らが相続の手続きで苦労することにもなりかねません。

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