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遺言書はいつでも自由に作成することが認められ、いったん遺言書を作成した後に遺言内容を変更することも自由です。
そのため、複数の遺言書が作成されていて、遺言者が亡くなったときに二通以上の遺言書が発見されることも考えられます。
そうした複数の遺言書が存在した場合は、最も新しく(最後に)作成された遺言書の内容を優先して相続の手続きをすすめることになります。
相続が起きたときに遺言書が二通以上見つかったら、どうなるのでしょうか?
まずは、法律で定める方式を満たした遺言書であるかを確認することが必要になります。
自筆証書遺言(ここでは「遺言書保管制度」を利用した遺言書を除きます)は、形式上の不備があると、遺言すべてが無効になってしまうこともあります。
また、自筆証書遺言は、家庭裁判所に検認の手続きをしなければなりません。
そして、有効であると認められる遺言書のうち、遺言の内容に抵触部分(両立しない内容)があるかどうかが問題になります。
抵触する部分があるときは、後から新しく作成された遺言書が優先されることになります。
これを「後遺言優先の原則」といいます。遺言内容に抵触する部分があった場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされるためです。
もし、遺言内容のどこにも抵触する部分が存在しなければ、それぞれの遺言書はすべて有効になります。
法律上の考え方は以上のとおりですが、内容の抵触する遺言書が複数通も現実に見付かれば、相続人の間では各遺言書の有効性について揉めてしまう恐れもあります。
自筆証書遺言であれば、全部を書き直したときには前の遺言書を完全に破棄してしまえば、将来にトラブルになる心配は少なくなります。
公正証書遺言であれば、公正証書で変更するときには記録を残すことができます。さらに、公証役場のオンライン検索システムを利用することで、遺言書の存在をチェックもできます。
このため、公正証書による遺言書を作成しておくと、確認漏れが生じる心配は無くなります。
遺言能力
遺言内容の変更、取消
民法第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言書を作成しておくことは、相続人らが円滑に相続手続を行なうために大変に役立ちます。
その観点からは、遺言の内容に抵触する複数の遺言書が存在することは、相続人にとっては望ましいことではありません。
相続人らは、複数通存在する遺言書を合わせて、遺言の内容を確定しなくてはなりません。
その過程においては、それぞれの遺言書の解釈について、相続人間で意見の違いが表面化することも起きるかもしれません。
遺言書は遺言者が希望する遺産相続の内容を記載した書面であり、遺言者の最後の意思表示をした重要な書面になります。
それでも、遺言書を作成した後に本人の気持ちが変わることは起きることがありますので、そうしてたことは仕方ないと言えます。
ただし、手続きが可能であるならば、あとで相続人らが円滑に相続の手続きをすすめることができるように、遺言書を一通にまとめておくことが望ましいことです。
その際の手続きに、公正証書を利用して遺言書を作成(船橋 遺言)しておけば安心です。
遺言公正証書(船橋、市川、浦安、千葉ほか)、相続に実績ある船橋つかだ行政書士事務所
死期が迫ったときに作成する遺言書は、再び遺言書を作成することはないため、本当の最終意思となります。
しかし、多くの場合は、遺言者が元気なうちに遺言書を作成することになります。
判断能力が失われないうちに早目に遺言書を作成しておかなければ、いずれは遺言することが困難になる状況に置かれることが予想されるためです。
そのため、遺言書を作成した後に、相続させる予定でいた配偶者が先に亡くなってしまったり、病気などによって財産の変動なども起きることがあります。
そうしたことから、遺言書の再作成をすることは珍しいことではありません。
当事務所でも、遺言公正証書を作成した後に事情が変わることで、遺言書を作成し直すケースはあります。
また、親族間における介護問題に関連し、遺言者の介護者が変わってくることも起きます。そのようなときに、遺言書の内容を変更することがあります。
最後に介護をしてくれる者に財産を多くのこしたいと、誰でも考えるものです。
遺言書は遺言者が生存中は変更できるものであり、亡くなるまでは確定しないものです。
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