船橋市で遺言公正証書を利用した親からの円滑な相続をお考えの方へ。千葉市・市川市・浦安市など千葉県内ほか、隣接都県に対応。
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公証役場に配置されています。
公正証書を利用して遺言するときは、公証人が遺言者から遺言を聞きとり、それを公正証書に正確に記載して、遺言書として完成させます。
公証人は、日本全国に設置される公証役場に配置されており、裁判官、検察官、法務局長など法務省出身の法律実務者を中心に法務大臣が任命しています。
公証人は、公正証書の作成など法令で定める業務を独占的に行なう権限を有しています。
公証人(こうしょうにん)は、法務大臣から任命され、指定された公証役場に配置されます。
公証役場は法務省法務局の管理下にある機関となることから、ほとんどの公証人は、裁判官、検察官、法務局長、事務官など、法務省の出身者が務めています。
公証役場は日本全国の約300か所にありますが、公証役場の中には、複数人の公証人がいる合同役場も多く存在します。
周辺人口の多い地域では、対応する業務量も多いため、合同公証役場が置かれます。
なお、公証人の定員は省令により定められており、現状の公証人数は、全国で5百数十人程度となっています。
法務省で長く仕事をしてきた法律の専門家から公証人が任命されることもあり、公証人が作成する公正証書は公文書として高い信用力を備えます。
公証人の「公証」は「公が証する」という意味ですので、公証人が認証することは、国からお墨付きを得たことになります。
そのため、公証の手続きに関しては、関連法令に定められています。
なお、それぞれの公証人には裁量権がありますので、公正証書の作成実務においては公証人の個々の判断が大きく反映されることになります。
遺言について公正証書を作成する場合も、遺言者の遺言を公証人が確認し、それを有効な記載によって公正証書として作成することになります。
公正証書遺言サポート
公証役場とは?
公正証書によって遺言書を作成するためには、まずは公証役場へ申し込みをします。
遺言書を作成したいと思い立った日に公証役場へ行っても、その日に遺言公正証書がすぐ作成されることにはなりません。
公正証書を作成するためには、公証人の側も、遺言の内容を確認し、どのような形で公正証書に有効な形で記載するかを検討するための準備期間が必要になります。
遺言する内容を固めてから必要な資料をそろえて公証役場へ遺言の作成を申し込みますが、その際に公証人へ確認したいことがあれば、予約を入れておくことが安全です。
公証役場では公正証書の作成などを毎日行なっていますので、突然に公証役場を訪問しても、公証人と話しをすることが難しいこともあります。
それぞれの公証役場には、公正証書の作成等を行う公証人がいます。
公正証書によって遺言書を作成する場合、原則として、遺言者は、遺言の内容を口頭で公証人へ伝える必要があります。これを法律上では「口授」といいます。
もし、身体上の理由から口頭で遺言内容を伝えることが難しい場合は、通訳を介したり、筆談による伝達の方法も認められます。
そして、公証人は、遺言者から公証人へ口授された遺言を公正証書の形に正確に記録し、証人二名以上の立ち合いのもと、その内容を遺言者に読み聞かせるか、又は、閲覧をさせます。
その確認をした後、遺言者、すべての証人、公証人が公正証書の原本に署名と押印をします。これによって公正証書遺言の手続きは完了します。
このように、遺言公正証書を作成する手続きは、すべて公証人が執り行ないます。
なお、遺言書を作成するときの実務としては、遺言者などから遺言の内容を公証人に対し事前に説明をしておき、それを公証人は公正証書として準備しておくことになっています。
行政書士など法律の専門家が遺言公正証書の作成に関与するときは、こうした事前の公証人への説明を専門家から行なうことになります。
こうした事前の準備をしっかり行なっておくことで、遺言者の趣旨に合致した遺言書の作成を円滑に行なうことが可能になります。
遺言者から公証人に対する遺言の口授は、たいへんに重要な手続きとなります。遺言公正証書の作成手続きは、本来はそこから始まることになるからです。
ただし、現実には、公正証書を完成させる日には、公証人は、遺言内容を事前に聞いており、公正証書の準備を済ませてあります。
それでも、法定の手順に従い、あらためて遺言者から遺言の口授を受けて確認します。
このとき、あまり長く時間をかけることなく、要点を簡潔に聞き取ります。
もし、遺言者が余計なことを話して、それが遺言の内容に影響があると、準備した公正証書を変更しなければならなくなり、作成にかかる時間も大幅に伸びてしまいます。
そうしたことから、遺言の口授は、淡々と事務的に行われることになります。
民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書で遺言をしたいときに、遺言者が施設や病院に入っていて本人が公証役場へ出向くことが困難な状況にあることもあります。
遺言は代理人で行なうことは認められず、遺言者となる本人が遺言しなければなりません。
遺言の内容を公証人が公正証書に作成する遺言書は、遺言者から口授(又は筆談等)によって行ないます。
公証人は、遺言者に直接に会ったうえで遺言書を作成することになります。
ただし、遺言者が、かなり高齢であったり、健康上の理由などから、本人で公証役場まで出向くことのできないこともあります。
このようなときは、公証人は、遺言者から依頼があれば、遺言者のいる自宅、病院、施設などへ出張して公正証書による遺言書を作成することも行ないます。
そのため、遺言者に遺言能力があれば、体の具合が悪くても公証人の出張によって遺言公正証書を作成することができます。
遺言者が高齢であるときは、公証人の出張による遺言書の作成も多く行なわれます。
「ご両親の遺言書作成について、丁寧にサポートします。」
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