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任意後見契約

任意後見契約とは?

高齢になることで、誰にでも認知症にかかって判断能力が衰えるリスクがあります。

生活に支障が生じる程に自分の判断能力が将来に低下したときに備えて、財産管理や身上監護にかかる契約などを自分に代わって特定の者に委任する任意後見契約を、自分が元気なときに結んでおくことができます。

遺言書の作成時にも、あわせて任意後見契約が結ばれています。

任意後見契約

任意後見契約

将来的に高齢、病気などを原因として判断能力が低下してしまう危険性は、誰にでもあります。

そのような精神的に障害のある状態になると、法定後見(保佐、補助)が利用されることになります。

家庭裁判所によって後見人が選任されて、本人に代わり財産管理をおこない、身上監護にも関与します。

一方で、任意後見契約は、本人の判断能力が正常である元気なうちに、将来に任意後見人を委任する者とその代理権の範囲を定めておくものです。

任意後見制度は、委任者本人で任意後見人を指定することができます。

また、委任する代理事務についても契約のなかで事前に定めておくことができます。これらの点は、法定後見制度にはない特徴となります。

任意後見人の監督は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人が行ないます。

この任意後見契約は、公正証書を利用して締結することが任意後見に関する法律で定められています。

そのため、公正証書以外の方法で委任契約を結んでも、任意後見の効力は生じません。

公正証書による契約になることから、公正証書遺言をするときに合わせて任意後見契約を結ぶ方も多くいらっしゃいます。

もし、将来に判断能力が低下したときに備えておきたいとお考えであれば、公正証書遺言と一緒に任意後見契約も合わせて検討されることをお勧めします。

公証人とは?

任意後見契約の種類

任意後見契約は、任意後見の開始する時期、開始までの間における委任契約(財産管理契約、見守り契約)の仕組みにより、大きく3つの種類に分類されています。

一般には「移行型」による任意後見契約が多く利用されているものと思われます。

将来型

将来に判断能力が低下したときに備えて、本人が信頼できる者を任意後見受任者として指定しておき、その者との間に任意後見契約を結びます。

本人の判断能力が将来に低下したときに、任意後見受任者が任意後見監督人選任の申し立てを家庭裁判所に対して行ないます。

適切な時期に申し立てをしなくては任意後見契約を上手く活かすことができませんので、任意後見受任者は本人の身近にいる者とすることが基本になります。

もし、親族以外から任意後見受任者を指定するときは、見守り契約などを結んでおくことで、本人の精神面を含む健康状態を継続して見守ることにします。

移行型

任意後見契約を結ぶときから財産管理の委任を開始させる任意後見契約になります。

すでに本人の身体的な健康状態が良好でないときには、委任契約に基づいて本人の財産管理を受任者が代行することになります

任意後見を開始するときには、身上監護も含めて委任の対象範囲を拡げることになります。

財産管理の委任契約が続いていると、実態として任意後見を開始しなくても財産管理ができてしまうことになりますが、任意後見契約の趣旨に基づいて適切に対応することになります。

即効型

将来になって任意後見を開始するのではなく、既に判断能力が低下している状況にあるため、任意後見契約の締結に合わせて任意後見を開始させたいときに結ばれる型になります。

法定後見であると、家庭裁判所が後見人を選任することになるため、代理行為の範囲も本人で決めることができません。

本人の希望に応じた内容で後見を受けたいとき、希望する人に自分の任意後見人に就いてもらいたいときに即効型の任意後見契約が利用されることになります。

任意後見契約(移行型)の文例

第1 委任契約

甲が委任者、乙が受任者

 (契約の趣旨)

第1条 甲は乙に対し、平成**年**月**日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。

(任意後見契約との関係)

第2条 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を請求する。

2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時に終了する。

(委任事務の範囲)

第3条 甲は乙に対し、「別紙代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

(証書等の引渡し等)

第4条 甲は乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれらに準ずるものを引き渡す。

①登記済権利証、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、④預貯金通帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類

2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付してこれを保管し、右証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。

(費用の負担)

第5条 乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。

(報酬)

第6条 乙の本件委任事務処理は、無報酬とする。

(報告)

第7条 乙は甲に対し、3か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。

2 甲は乙に対し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。

(契約の変更)

第8条 本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。

(契約の解除)

第9条 甲及び乙は、いつでも本委任契約を解除することができる。ただし、解除は公証人の認証を受けた書面によってしなければならない。

(契約の終了)

第10条 本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。

1 甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき

2 乙が後見開始の審判を受けたとき

 

第2 任意後見契約

 (契約の趣旨)

第1条 甲は乙に対し、平成**年**月**日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。

(契約の発効)

第2条 前条の任意後見契約(以下「本任意後見契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。

2 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になり、乙が本任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。

3 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。

(後見事務の範囲)

第3条 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

(身上配慮の責務)

第4条 乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。

(証書等の保管等)

第5条 乙は、甲から本件後見事務処理のために必要な次の証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預かり証を交付する。

①登記済権利証、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、④預貯金通帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預かり証、⑦年金関係書類、⑧土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類

2 乙は、本任意後見契約の効力発生後甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。

3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。

(費用の負担)

第6条 乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。

(報酬)

第7条 乙の本件後見事務処理は、無報酬とする。

2 本件後見事務処理を無報酬とすることが、次の事由により不相当となったときは、甲及び乙は、任意後見監督人と協議のうえ、報酬を定めることができる。

1)甲の生活状況又は健康状態の変化

2)経済情勢の変動

3)その他本件後見事務処理を無報酬とすることを不相当とする特段の事情の発生

3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。

4 第2項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。

(報告)

第8条 乙は、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。

1)乙の管理する甲の財産の管理状況

2)甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方

3)甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況

4)甲の身上監護につき行った措置

5)費用の支出及び支出した時期・理由・相手方

6)報酬の定めがある場合の報酬の収受

2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。

(契約の解除)

第9条 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本契約を解除することができる。

2 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。

(契約の終了)

第10条 本契約は、次の場合に終了する。

1)甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき

2)乙が後見開始の審判を受けたとき

3)乙が任意後見人を解任されたとき

4)甲が任意後見監督人選任後に法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき

5)本任意後見契約が解除されたとき

2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。

3 任意後見監督人が選任された後に第1項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。

 

代理権目録(委任契約)

 1 甲の有する一切の財産の管理、保存

2 〇○銀行〇○支店、郵便局、その他甲が取引する金融機関とのすべての取引

3 家賃、地代、年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領、家賃、地代、公共料金等定期的な支出を要する費用の支払並びにこれらに関連する諸手続き等一切の事項

4 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する一切の事項

5 保険契約の締結、変更、解除、保険料の支払、保険金の受領等保険契約に関する一切の事項

6 登記の申請、供託の申請、住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書の請求、税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等

7 医療契約、入院契約、介護契約、施設入所契約その他の福祉サービス利用契約等、甲の身上監護に関する一切の契約の締結、変更、解除、費用の支払等一切の事項

8 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申し立てに関する一切の事項

 

代理権目録(任意後見契約)〔記載例Ⅱ〕

 1 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項

2 金融機関、郵便局、証券会社とのすべての取引に関する事項

3 保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項

4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項

5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む)に関する事項

6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項

7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は異議申し立て並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む)の申請及び決定に対する異議申立てに関する事項

8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項

9 登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、預貯金通帳、各種キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項

10 居住用不動産の購入、賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項

11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項

12 遺産分割の協議、遺留分減殺請求、相続放棄、限定承認に関する事項

13 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項

14 新たな任意後見契約の締結に関する事項

15 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申し立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項

16 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項

17 以上の各事項に関連する一切の事項

サポート料金|任意後見契約公正証書

ここでは弊所サポート料金について、ご案内いたします。

任意後見契約の締結だけをサポートさせていただくこともできます。

公正証書遺言と同時に任意後見契約公正証書の作成をご依頼いただくときは、特別料金で対応させていただきます。

任意後見契約サポート料金

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8万8000円(消費税込み)

(公正証書遺言と同時にお申込み時)

5万4000円(消費税込み)

  • 公証人手数料は別途に必要になります。
  • 任意後見人がご本人様のご親族の場合も、契約サポートをさせていただきます。
  • 千葉県の公証役場であれば、どちらでもサポート対応します。

各サポートとご利用料金

船橋の行政書士事務所

打ち合わせスペースです。
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任意後見契約書の作成に対応しています

任意後見契約において任意後見受任者に対する報酬を定めないときは、遺言によって相続の配分中で配慮することも多くあります。

また、遺言書の内容と財産管理とは関係することから、任意後見契約と遺言書は一緒に考えられることが良くあります。

任意後見契約をお考えでしたら、遺言書も合わせてお考えになることをお勧めします。(遺言 船橋

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