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法定遺言事項
遺言書に記載しておくことで遺言者の死後に法律上の効力が生じるものを「法定遺言事項」といい、法定遺言事項に当たらない事項を遺言書に記載しても、その実現は法律上で保障されることになりません。
したがって、遺言書を作成する際には、はじめに法定遺言事項であるか否かを確認して遺言の内容を考えます。
なお、法律上で効力を持たないことでも、自分の気持ちなどを相続人へ伝えたいときは、それら事項を付言事項として遺言書に記載することができます。
遺言は、遺言者の有する財産の相続方法などに関する遺言者の最終意思を、相続人らへ向けて伝えて実現させることが目的になります。
そして、法律に定める方式で遺言書(船橋 遺言)に作成しておくことで、遺言者が亡くなった後には遺言者の意思を実現させることができます。
ただし、遺言書で実現できることは、法律で規定されています。
遺言書に記載しておけば何でも実現できることにはなりませんので、注意が必要になります。
そのため、折角の遺言が法的に効力のないものとならないように、法律で定められている遺言事項(これを「法定遺言事項」と言います)について、あらかじめ知っておくことが遺言書の作成では必要になります。
自筆証書遺言を遺言者だけで作成する場合には、遺言書に記載する事項と内容に関して法律の専門家による確認手続きが通常は入りませんので、遺言する事項を自分でチェックしたうえで遺言書を作成しなければなりません。
公正証書遺言では、遺言する内容を公正証書に記載する段階で公証人の確認が必ず入ります。
そのため、法定遺言事項については法律上で効果を生じるような形で遺言書に記載が行われることになります。
なお、法定遺言事項でないことも、法律や公序良俗に反しない限りは記載が許されます。
上記に記載する法定遺言事項は、遺言書の中心となる部分になります。
遺言書には、法的に強制力を持たない事項であっても記載することができ、このような内容のことを「付言事項」又は「法定外事項」と言います。
よく見られるものとして、遺言した内容についての理由、説明を述べたり、相続人らに対して感謝の気持ちなどを遺言書に記載しておくことがあります。
また、遺言者の葬儀方法についての希望などを記載することもあります。
こうした付言事項には法的効力はありませんので、相続人に対して強制はできないのですが、そのことを承知して遺言することは構いません。
遺言書を読んだ相続人が、遺言者の意思を前向きに実現してくれる可能性もあります。
なお、遺言書における相続分の指定に関して、あまり詳しく理由を書き過ぎると、かえって相続人の間で感情的な摩擦を起こす原因にもなることもあると言われます。
その辺を十分にわきまえたうえで、適度な範囲内で記載することになろうと思います。
葬儀方法の希望
千葉県内にある公証役場
遺言書にはいろいろと記載することができますが、その記載内容には法的効力のない事項も含まれます。
遺言書を作成するには相続に関しての法律知識が必要になりますので、作成はそれほど容易ではありません。
こうしたこともあり、法律専門家のチェックを受けない自筆証書遺言は効力面で問題が生じやすくなります。
自筆証書遺言は、詳しい遺言内容を全文を自書しても、日付の書き方一つ誤れば、すべて無効になってしまうリスクもあります。
その一方で、とってもシンプルな自筆証書遺言であっても、誤りがなければ有効な遺言書となります。
自分の財産に関する配分であっても、遺言の方式に従って行うことが求められます。
遺言と相続に関することは、法律の解釈面において難しいところもありますので、遺言書の作成には細心の注意が必要になります。
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