船橋市で遺言公正証書を利用した親からの円滑な相続をお考えの方へ。千葉市・市川市・浦安市など千葉県内ほか、隣接都県に対応。
出張サポートもあります
ご自宅、施設、病院でも大丈夫
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遺言をするご本人様が要介護状態にあり、介護施設に入所している場合であっても、公証人がその介護施設に出張することで、遺言公正証書を作成することも可能です。
実際にも、介護施設で遺言公正証書を作成するケースは多くあります。
遺言、公証役場の準備、手配にお困りであれば、遺言作成の専門行政書士が遺言者様の介護施設に出張し、遺言公正証書の完成までをサポートさせていただきます。
公正証書で遺言を行う場合には、公証人が遺言書を作成しますので、遺言者の方が遺言を書く必要はありません。
また、公証人から遺言者の入所している介護施設等に出張しますので、遺言者の方が公証役場へ移動することなく遺言書を作成できます。
施設にいるから、字が書けないからといって遺言書の作成を諦めることはありません。
社会の高齢化に伴って遺言書をつくる方の年齢も高くなっており、健康上の事情により自宅を離れて病院、介護施設にいるなかで遺言書を作成しなければならないことも起こります。
そうしたとき、遺言書をつくるのであれば、多くの方は安全な公正証書を選びます。
公正証書であれば、公証人が遺言書を作成し、そのときに証人2名も立ち合うため、作成後に遺言書の有効性が否定されることは滅多に起こりません。
また、公証人が遺言書(公正証書)を作成することから、遺言者の方にかかる負担は少なく済むというメリットもあります。
介護施設にいることで公正証書による遺言を諦めることはありません。
ただし、認知症があるなど、遺言する能力が十分でないときは慎重に対応します。
千葉県の公証役場
介護施設で遺言書を作成するときは、普通には施設から事前に了解を得ておきます。
そうする対応によって、施設内で遺言書を作成する手続きが円滑にすすめられます。
遺言公正証書の作成には、公証人と証人2名の計3人が介護施設に入り、およそ30分前後の時間をかけて遺言者と遺言書の作成についてやり取りします。
遺言者の入居している個室、応接室などで遺言書の作成手続きを行います。
公正証書で遺言書を作成するには、各公証役場に配置されている公証人へ作成を依頼します。
遺言者となる本人が公証役場へ出向いて遺言公正証書を作成する場合、どこの公証役場を利用しても構いません。
しかし、公証人に出張を依頼して作成する場合、出張先となる住所地を管轄している法務局に所属する公証役場(公証役場は法務局の管轄です)を利用することになります。
たとえば、千葉県にある介護施設で遺言公正証書を作成する場合、千葉県内の公証役場に所属する公証人だけが作成を行うことができます。
したがって、その介護施設が東京都内の公証役場に近い場所にある場合でも、都内の公証人が千葉県内へ出張して公正証書を作成することはできないのです。
公証役場が決まったら、公証役場へ遺言公正証書の作成を申し込みます。
このページをご覧になっているということは、相続に備える遺言書が必要になっているご事情があるものと思われます。
遺言書が必要であるにもかかわらずその作成ができなかったときには、相続の手続きにおいて大きな負担等を負うことになってしまいます。
遺言するご本人様がご高齢になっていられると健康状態が急に悪化してしまうこともありますので、対応できるうちに遺言の手続きをすすめておくことが大切になります。
遺言するご本人様から了解を取り付け、大きな負担をかけず手続きをすすめるためにも、早めに対応されることをお勧めいたします。
ここでは専門行政書士による遺言公正証書の作成サポートをご案内いたします。
ご本人様、ご依頼者様に代わり専門行政書士が遺言書の作成手続きをすすめるサポートです。
お伺いした遺言の内容を踏まえ遺言書の案文を作成し、公証役場への申し込み、調整、公証人と証人の介護施設への出張(遺言書の作成)日時のセッティングまで行います。
遺言するご本人様には、遺言に関するヒヤリングと確認をさせていただきまして、あとは作成日に証人の立ち合いの下で公証人と公正証書にする遺言を最終確認するだけとなります。
専門家が関与することで、急ぎ遺言書の作成手続きをすすめ、遺言者様に無理な負担をかけず遺言書をスムースに完成させることを目指します。
遺言書の作成サポート(出張型) | 9万3000円(税込み) |
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ご本人様だけで遺言書の作成手続きをすすめるには、準備から完成までに時間がかかります。
遺言者の方がご高齢であったり、体調がすぐれないと、遺言書を作成することに多くの時間をかけることが難しい場合もあります。
そうしたとき、遺言公正証書の作成に慣れた専門行政書士が一部の手続きを代行することで、短期間にスムースに遺言書の作成を行うことができます。
相続又は遺贈を受ける方が主導的に遺言書を作成しても構いませんが、第三者となる専門家が遺言者様から意思確認をしたうえで遺言書を作成する手順を踏むことにより、他の相続人様に対する遺言書の作成過程における透明性が確保されることにもなります。
さらに、遺言公正証書の作成では、公証人、証人が作成過程を確認しますので、信頼性の高いものとなります。
上記の遺言書作成サポートをご利用になられるときは、以下の「お電話」または「フォーム」からご利用になる旨をご連絡ください。
最初のご説明とお打合せのための日時を調整のうえで決めさせていただきます。
「ご両親の遺言書作成について、丁寧にサポートします。」
船橋つかだ行政書士事務所
遺言書についてのご説明は、ご来所または出張で対応しております。もし、ご相談をご希望されるときは、お電話またはフォームから、ご予約ねがいます。
047-407-0991
営業時間:平日9時~19時|土・日9時~15時
船橋駅徒歩4分(シャポー船橋の改札口側から)
「船橋つかだ行政書士事務所」(千葉県船橋市)
遺言書のご相談、説明は予約制であり、サポートのご利用者の方を対象としています。ご相談、説明だけの場合には、ご相談料が発生します。
千葉県の船橋駅近くの「船橋つかだ行政書士事務所」は千葉県内どちらからでも、便利にご利用いただけます。