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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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調停、訴訟による遺言無効確認

遺言の無効確認

遺言書は、遺言者(被相続人)が自分の相続に関する意思を表明して記録しておくものです。

しかし、相続人は、遺言書を作成した手続などに疑義があるときは、遺言者の死亡後に遺言書が無効である旨を家庭裁判所に申し立てることができます。

相続人が遺言書が無効であることを主張するときは、家庭裁判所で調停をしますが、それでも解決しなければ地方裁判所に無効訴訟を起こす方法で遺言書の無効確認を求めます。

遺言が無効であるときとは?

遺言が無効になるケースとして、遺言書が法律に定める方式に則って作成されていないとき、遺言書の作成時には遺言者に遺言能力がなかったとき、遺言書の内容が無効であるときなどが考えられます。

遺言する方式については民法に定められており、その定めに反して作成された遺言書は、内容に関わらず無効になることがあります。

自筆証書遺言では、遺言の全文と日付を自書したうえで、署名して押印するなど、簡単な形式要件であっても守られていなければ、遺言書が無効になることもあります。

よく取り上げられる代表的な事例として、日付が「吉日」と記載されている遺言があります。

また、遺言能力については、遺言者の高齢化によって認知症にかかっていることで遺言能力に疑いの持たれることがあります。

認知症は時々で本人の判断力に関する状態も変わることがありますので、相続人らから見た本人の遺言能力の有無について捉え方が違ってきます。

そのため、認知症に罹った遺言者の遺言については、相続人間で問題になることがあります。

遺言能力については公正証書遺言であっても、無効となることも皆無であると言えません。

公正証書による遺言書を作成する公証人も、遺言する時に遺言者の遺言能力を医学的に鑑定することはできません。

遺言の内容に関しては、個々の記載についての問題のほか、公序良俗に反する内容であると、無効となることがあります。

無効確認の方法

遺言書が残っていても、遺言書の方式、遺言能力などに疑いがある場合があります。

このようなときは、家庭裁判所に対して遺言無効確認の調停を申し立てることができます。

無効確認訴訟をすることも可能ですが、先に家庭裁判所で調停をすることになります。

相続に関する利害関係人が、遺言書を有効であると主張しているほかの相続人に対して相手の住所地又は合意している土地の家庭裁判所に対して申し立てます。

調停では、関係者から遺言書の作成に関する事情を聴いたり、参考資料の提出を求めたりし、事実に関する確認を行ないます。

もし、調停が不調に終わってしまったときは、遺言書の無効を主張する側は、地方裁判所に対して無効確認訴訟を提起することになります。

なお、遺言の無効確認は、遺言者が生存中は行なうことが認められないとされています。

たとえ、遺言者が認知症に罹っていることで新たに遺言することができない場合においても、遺言書の無効を確認できないことは同様です。

自筆証書遺言のデメリット

船橋の行政書士事務所

船橋つかだ行政書士事務所内

有効な遺言書を作成することが基本です

言うまでもなく、遺言書は、遺言者の相続に関する意思表明を記録した文書として、相続が開始した後に効力を生じるものとして作成されます(船橋 遺言)。

そして、遺言書の効力によって円滑な相続が行なわれることを目的として遺言書は作成されます。

もし、遺言者の亡くなった後に遺言書の効力に関して相続人など利害関係者の間で争いが起こるようでは、遺言書を作成した目的を果たすことができなくなります。

そのため、遺言書を作成するときには、有効となる遺言書を作成することが前提となるはずです。

でも、結果的にその目的を果たせない遺言書も多く存在することになり、遺言書作成の難しさを感じます。

特に自筆証書遺言を一人で作成することは、どうしても無効となるリスクが伴います。通常であれば、完成した遺言書を誰かが点検する状況にはないと考えられるためです。

そうなると、公正証書による遺言書が安心なものであることが分かります。

公証人の目を通して、法律上の問題点を点検して作成されますので、遺言の内容、形式については心配する余地がほぼありません。

また、証人二名が遺言書作成に立会う安心もあります。

あとは、遺言者に遺言できる判断能力があると認められる時期(被後見人でも遺言はできます)に遺言書を作成しておくことが安全です。

遺言書の作成サポート

自筆証書遺言は、いつでも遺言書が作成できるというメリットがある代わりに、相続の際には家庭裁判所における「検認」が必要になる※というデメリットがあります。

※法務省の遺言書保管制度を利用した遺言書は検認が不要です。

多くの方は公正証書による遺言を作成することを希望されますので、当事務所ではご本人又はご両親の遺言公正証書の作成についてサポートさせていただいてます。

船橋市に事務所があるため、隣接の市川市浦安市習志野市八千代市、千葉市ほか千葉県内からの遺言公正証書の作成にかかるご依頼に対応しています。

公正証書による遺言書の作成サポートをお考えでありましたら、家事専門の行政書士事務所として遺言書の作成に実績ある当事務所までご相談ください。

 

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