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未認知の子があるとき
認知は、父親が生前に行なうことも可能ですが、父親の遺言でも行うことができます。
遺言で認知するときは、遺言執行者が認知の届出をしなければなりませんので、遺言において認知に関する遺言執行者を指定しておくと、父親の死後に認知の手続きが迅速にすすみます。
法律上で婚姻している夫婦間に生まれた子は、嫡出子として戸籍上で届け出されます。このため、嫡出子は出生の届け出により、法律上の父母が定まります。
このことで親子の関係が成立しますので、扶養義務や相続権などが親子の間に生じます。
一方で、上記以外の、すなわち婚姻関係にない男女から生まれた子は、非嫡出子となります。
非嫡出子は、出産の事実によって母親は定まりますが、法律上の父親は認知により定まるまでの間は戸籍上に記載されない状態にあります。
認知は、父親が生前に自ら認知の届出をすること(任意認知)ができます。
胎児である子を認知するときは、その母親の承諾が必要になります。
また、成人した子を認知するときは、その子本人から認知することの承諾が必要になります。
なお、父親の側から認知をしないときには、子の側から家庭裁判所に調停を申し立てることで認知を請求することもできます。
家庭裁判所で調停が成立して認知が認められると、認知の審判が出されます。
もし、家庭裁判所の調停でも認知が認められなかったときは、子の側から訴訟によって認知を請求する(強制認知)ことになります。
上記のように認知は父親の生前でも出来るのですが、父親に事情があることで生前に認知することのできないこともあります。
このような場合に父親は遺言書で認知することができます。これを遺言認知といいます。
遺言認知は、遺言の効力が発生したとき(遺言者の死亡)に認知が成立します。
遺言者である父親が死亡した後、遺言執行者は、遺言執行者として就職した日から10日以内に認知の届出を役所に行なわなければなりません。
もし、遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に対し遺言執行者の選任を申し立てます。
また、自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用した遺言書を除きます)である場合は、先に遺言書の検認を家庭裁判所で行なうことが必要になりますが、検認を完了するまでには数か月かかります。
そのため、認知の手続きを円滑にすすめるためにも、遺言公正証書を作成しておくことが良いと思われます。
また、認知するときに子が胎児であったり、成人であるときには、それぞれ母親又は子本人から認知することに承諾を得ることが必要になります。
認知が完了することで子は父親の相続人となりますので、遺言書のなかに認知に合わせて相続に関する記載もあれば、相続人として手続することも必要になります。
遺言執行者の指定
遺言執行者の指定のないとき
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法定相続人は、配偶者と血族相続人(子、親、兄弟姉妹、代襲者)から構成されています。
血族相続人には相続人となる順位が存在するため、認知によって相続人の順位が変動することもあります。
たとえば、認知がなくて子がいないときは、血族相続人が親又は兄弟姉妹となります。しかし、認知があると、その子が相続人となります。
また、ほかに子があるときにも、認知によって相続人となる子の数が増えることになり、一人あたりの相続分に変動が生じます。
このように、認知が行われると相続に影響がでます。
そのため、相続人の間でトラブルとならないように、認知に合わせて、財産配分、遺言執行者を遺言書で指定しておくことが必要になります。
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