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自筆証書遺言の検認

検認は遺言書の保管者、発見者の義務

自筆証書遺言の検認

公正証書以外の方式で作成した遺言書(ただし、法務省の遺言書保管制度を利用した遺言書は除きます)については、遺言書の管理者又は発見者は遺言者が死亡した後に家庭裁判所に検認を申し立てることが法律上で義務付けられています。

そのため、封印された遺言書が見つかれば、家庭裁判所で開封しなければなりません。

検認の義務があります

遺言者が亡くなったときに、自筆証書又は秘密証書の遺言書を見付けたり、遺言書を保管していた者は、家庭裁判所に対して遺言書の検認を申し立てなければなりません

なお、公正証書による遺言書(船橋 遺言)、法務省の遺言書保管制度を利用した遺言書は除外されます

検認は、すべての相続人に通知されてから、相続人の立会いの下で実施されます。

すべての相続人へ知らせておけば、仮に相続人がすべて揃わなくても検認は行われます。

検認することの目的は、相続人に対して遺言書の存在することを知らせ、検認時の遺言書について、遺言書の形状ほか、遺言全文、日付、署名、押印の有無、印影の形、修正の有無などを確認して記録することで、その後に遺言書の偽造や変造されることを防ぐことにあります。

検認が済んだ遺言書の原本は、検認を申し立てた者に返還されます。そして、申請に基づいて検認済証明書が家庭裁判所から交付されます。

この検認をしないままに遺言を執行すると、過料に処せられることがあります。

遺言書により財産の相続手続き(不動産の登記、金融機関の口座解約など)を行うときには、検認済みの遺言書が要求されますので、早期に遺言書の検認を済ませておくことは実務上からも必要となります。

なお、検認した遺言書であっても、そのことで遺言書に効力のあることが証明されるものではありません。遺言書の内容や形式に不備が見付かれば、無効になる可能性もあります。

また、検認をしなかったからといって、その遺言書が無効になるものではありません。検認が終わっていない遺言書では、遺言執行が難しいだけとなります。

家庭裁判所以外で遺言書の開封をしてしまっても、それで無効になる訳ではありません。

自筆証書遺言のデメリット

検認にかかる期間

遺言書に封印がある場合には、家庭裁判所から相続人に通知したうえで、相続人の立会いの下で遺言書を開封します。

もし、封印がなくとも、検認の期日は家庭裁判所から相続人に通知されます。

こうした手続を検認で行う必要があることから、検認が完了するまでには期間がかかり、およそ1か月から3か月位かかるものと見ておかなければなりません。

そのために、遺言書があっても遺言執行の手続を直ぐにすすめることはできません。

相続債務の清算や相続税の支払いなどもある相続では、この検認をするために要する期間が相続人の負担になってしまうこともあります。

このような事情からも、遺言書を作成するときは、簡単にできる自筆証書遺言よりも、検認が不要となる公正証書遺言が利用されることになっています。

法務局における保管制度

法律改正により、自筆証書遺言の原本を法務局に保管できる制度※ができました。

この制度を利用することにより、遺言者の本人確認、遺言書の形式上の不備について法務局の審査を受けられることになります。

このことで、この制度を利用して法務局に保管される自筆証書による遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

 

【参考-平成30年12月20日法務省民事局総務課 】

平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。

なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。

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期間を要する相続手続き

相続が起きたときに直ちに相続の手続きが上手くすすんでいくとは限りません。

相続人の間で遺産分割協議をすることが必要な場合は、遺産分割の合意までに時間を要することになります。

長いときには数年間を要することもあります。

また、相続人間の話し合いでは遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所で遺産分割の調停又は審判を行なうことになります。

ただし、遺言書があれば、その内容によっては相続人間の遺産分割協議が不要となることもあります。

その場合に自筆証書遺言が存在すれば、家庭裁判所での検認をしなければなりません。

やはり、スムーズに相続手続を進めるためには、内容的に問題のない遺言公正証書のあることがいちばん有効であると言えます。

遺言書の作成サポート

自筆証書遺言は、いつでも簡単に遺言書を作成できるメリットがある代わりに、相続の際には家庭裁判所で「検認」を受けることが必要になるデメリットがあります。

多くの方は、公正証書で遺言を作成しています。

当事務所では、ご本人若しくはご両親などの遺言公正証書の作成について、遺言原案の作成、公証役場の調整等をサポートさせていただいています。

船橋市に事務所がありますので、市川市浦安市八千代市習志野市、千葉市ほか、主に千葉県内からの遺言公正証書の作成サポートをご利用いただいています。

遺言公正証書を作成するサポートのご利用をお考えであれば、家事専門の行政書士事務所として遺言書の作成に実績ある当事務所をご利用ください。

 

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