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先祖のお墓の管理など
日本の伝統・慣習として、先祖のお墓を守り供養することは、子孫の大事な勤めになります。
それを行なう者を法律上では『祭祀主宰者(祭祀承継者)』と言います。
祭祀主宰者は、遺言で指定しておけるため、遺言書を作成する時に遺言者が決めておく事例も見られます。
祭祀(さいし)財産と聞くと、何だか難しい言葉になりますが、祭祀財産は、次のものから構成されます。
このような先祖を祭り、供養するための財産、が祭祀財産になります。
系譜、祭具、墳墓の祭祀財産は、相続法においては、不動産や預貯金などの財産とは区別して扱われています。
祭祀財産は、単なる財物でなく、宗教信仰上の大切な対象となる性質をあわせ備えています。
これらの祭祀財産を管理していく者を法律上で祭祀主宰者(祭祀承継者)と言います。
相続人間における事情によって、祭祀対象財産と被相続人の遺骨(遺体)は誰の所有物であるかという点について、過去に問題となった事例があります。
遺骨は、一般の財産と同じような所有権の対象となるものでないという考え方もありますが、裁判例などでは、祭祀を扱う祭祀主宰者が管理するものであるとされています。
祭祀主宰者を定める方法は、その順番が法律で定められています。
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
上記のように、一番目は、被相続人による指定、二番目は、慣習による定め、三番目は、家庭裁判所による指定(調停や審判)、といった順番になっています。
祭祀主宰者の指定は、被相続人の生前中に行うことも、遺言書で指定することもできます。
必ず遺言で祭祀主宰者を指定しなければならない義務はありませんが、遺言書を作成することがあれば、遺言書において祭祀主宰者を指定しておくことも見られます。
当事務所で作成する遺言書(船橋 遺言)にも、祭祀主宰者の指定がされることがあります。
現実には、遺言における相続財産の配分内容にも関連して、祭祀主宰者が定められているという事情も見られます。(祭祀承継者には財産を多くのこすこと)
やはり、祭祀主宰者の指定を受ける者は被相続人から厚い信任を受けることになりますので、その指定を受ける者に対して相続分について配慮されることもあると思います。
千葉県の公証役場
祭祀主宰者は、被相続人が遺言において指定できますが、祭祀主宰者となる者に特別の制限はありません。
相続人となる長男又は長女に限るという決まりはありません。
被相続人から祭祀主宰者として指定を受けた者は、祭祀主宰者を引き受けることになります。
しかし、そのことによって祭祀主宰者として指定を受けた者が祭祀を行わなければならない義務を負うものではないとされています。
もし、祭祀主宰者が祭祀をサボっても、そのことでお咎めを受けることはありません。
また、引き継いだお墓などの管理又は処分も、祭祀主宰者が自由に行うことができます。
このように、祭祀主宰者といっても、法律上の責任を負う立場ではありません。
しかし、被相続人による祭祀主宰者の指定がない場合は、相続人の間において誰が祭祀主宰者となるべきかで争いになること無いとは限りません。
そのため、生前の取り決め若しくは遺言による指定によって被相続人となる者が祭祀主宰者を決めておくと、無用なトラブルの起きることを回避できることもあります。
相続財産の調査
遺言執行者の指定
船橋つかだ行政書士事務所 行政書士 塚田章
→ごあいさつ・略歴
先祖のお墓を誰が守っていくのか?
法律で「祭祀主宰者」というと、何かとても重い責任を負う立場である感じを持ってしまいます。
でも、実際には、親族が集まって法要をしたりする際の幹事のような役割であろうかと思います。
お墓詣りというと、わたしには郷愁を感じるところがあります。
普段は全く顔を合わせないな親戚も、法事になると集まります。
日本社会で徐々に消えつつある「家」という枠組みの存在を感じることになります。
やはり、親戚というのは、普段は遠くあっていても、どこかでつながりのある人たちであると思います。
遠い先祖の顔は分かりませんが、その先祖があって、今の自分があることは間違いありません。
先祖を想う気持ちは大切なものであるとご年配の方から教えられてきました。
自分も年を重ねてくると、あらためて先祖のありがたみを想うことがあります。
その感謝の気持ちを持ち続けたいと思います。
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