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自筆遺言のデメリット

簡単に作成できる自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には、遺言者が一人でいつでも作成できるというメリットがあります。

自筆証書遺言を作成できるキットも書店には並べられ販売されており、遺言書を作成することのハードルは低いと言えます。

ただし、自筆証書遺言にはデメリットがあることも知ったうえで利用しなければなりません。

正しい方式、内容で遺言しないと無効に

自筆証書の遺言書を作成するには、法律で定める方式に従うことが求められます。

自筆証書による遺言書は、全文と日付を自書して、署名と押印をすれば出来上がります。

一見すれば、自筆証書による遺言書は、とても簡単な手続で作成できるように見えます。

しかし、現実には、法律で定める方式を欠いてしまう無効な遺言書も多くあるとされており、自筆証書遺言は、一定の法律知識を持ち、十分な注意を払って作成することが求められます。

遺言書に日付の記載を忘れたり、内容の修正方法を法律で規定する通りに行なわないことも、現実には起きてくるのです。

また、遺言書の内容(解釈)が明確になっていないと、遺言書の内容に無効になる部分が生じてしまったり、相続が始まってから相続人の間で遺言解釈の相違が原因で相続争いになってしまうこともあります。

こうしたことから、自筆証書遺言は簡単な遺言には向いている方法であるかもしれませんが、やや複雑な内容となる遺言では、法律専門家の確認を受けられる環境で作成することも必要になることもあります。

遺言の無効確認

財産目録は自書でなくても可能になりました

自筆証書遺言については法律改正により、平成31年1月13日から要件が緩和されています。

財産目録を別紙として添付する場合には自書以外でも認められるようになり、パソコンによる作成、登記事項証明書などの資料を添付することもできます。

第968条(自筆証書遺言)

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

検認手続きが必要

自筆証書遺言は、遺言書の原本一枚しか残りません。そのため、遺言者以外の者による遺言書の偽造又は変造が起こる危険があることが指摘されています。

法律上では、遺言書を見つけた者又は遺言書を保管していた者は、遺言者が死亡した後に遅れることなく家庭裁判所に遺言書を提出することが求められます。

このときに、家庭裁判所で遺言書を確認する手続きが行われますが、これを検認と言います。

検認の完了までには意外と期間がかかるのです。家庭裁判所の混雑具合などにもよりますが、およそ1か月から3か月程度は必要になります。

急いで相続の手続を行ないたいときは、この検認をすることがネックになります。

公正証書遺言であると、遺言書の原本が公証役場に保管されている公文書であることから、偽造又は変造の起きる心配はありません。そのために、遺言公正証書は検認が不要です。

自筆証書遺言では、この検認に要する時間と手間が相続人らの負担となってしまいます。

検認が済んでいない遺言書では不動産の登記や預貯金の解約などの相続手続ができません。

こうした検認の負担があるため、相続人としては、遺言書を残してもらえるのであれば相続の手続を円滑にすすめられる遺言公正証書を希望することになります。

自筆証書遺言の検認

法務局における保管制度

法律改正により、自筆証書遺言の原本を法務局に保管できる制度ができました。

この制度を利用することにより、遺言者の本人確認、遺言書の形式上の不備について法務局の審査を受けられることになります。

このことで、この制度を利用して法務局に保管される自筆証書による遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません

 

【参考-平成30年12月20日法務省民事局総務課 】

平成30年7月6日,法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成30年法律第73号)が成立しました(同年7月13日公布)。

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」といいます。)は,高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み,相続をめぐる紛争を防止するという観点から,法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けるものです。

遺言書保管法の施行期日は,施行期日を定める政令において平成32年7月10日(金)と定められました。なお,施行前には,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。

 

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ごあいさつ・略歴

自筆証書から公正証書へ

自筆証書遺言をすることの手軽さから、自筆証書遺言をしてある方がいらっしゃると思います。

遺言者はいつでも遺言書を自分で作成でき、作成後の変更も可能であり、たいへん便利であるように思えます。

ただ、相続人となる側からすると、自筆証書遺言では相続のときに心配があるのです。

まずは、相続のときに遺言書が無事に見付かるかどうか分かりません。

また、遺言書が封印してあると、遺言書の内容も分かりませんし、法的に効力ある内容の記載となっているかも分かりません。

さらに、家庭裁判所への検認が必要になります。

このようなことから、相続人の側としては、相続手続を円滑に行なうことのできる遺言公正証書(船橋 遺言)を作成して残してもらった方が安心なのです。

このような事情もあるため、相続人となる側から被相続人に依頼をして、自筆証書遺言を公正証書遺言として作成し直される方もいらっしゃいます。

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船橋市内だけではなく、隣接する市川市浦安市、習志野市、千葉市、八千代市ほか千葉県内のすべてをカバーいたします。

家事専門の行政書士事務所による丁寧で良質なサポートにより、安心してご両親の遺言公正証書を作成することができます。

公証役場へ出向いていただき遺言書を作成することもできます。

また、ご自宅、病院、施設など遺言者のもとへ出張してお打合せをさせていただいて公正証書の作成までをご自宅などで行うサポートプランもご用意しています。

遺言書の作成をお急ぎである場合など、遺言公正証書の作成についてお困りであれば、サポートご利用につきましてお考えになられてみてください。

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