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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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公正証書遺言とは?

公証人の作成する遺言書

公正証書遺言とは?

法律で方式が定められる遺言のうちでも、最も安全とされる公正証書での遺言は、多くの方に利用されています。

公正証書遺言は、遺言する本人が公証役場へ出向いて行なうほか、公証人から遺言者のいる自宅、病院、施設などへ出張して行なう方法もあります。

遺言者に精神上で遺言できる能力が備わっており、公証人に対し遺言の内容を伝達できれば、公正証書による遺言を行なうことができます。

公正証書と公証役場

公正証書による遺言書

遺言公正証書は、公証役場に配置されている公証人によって作成される遺言書になります。

公証役場は、法務省(法務局)に属する国の役所で、国内の各地に約300箇所あります。

どの公証役場にも必ず公証人が配置されており、この公証人は、法務大臣から任命される公務員に近い立場にあります。

公証人のほとんどは、法務省OB(裁判官、検察官、事務官など)が就任しています。

遺言する際に作成される公正証書は、どこの公証役場でも取り扱っています。

ただし、公証人の出張による遺言公正証書の作成は、出張先となる法務局の管轄にある公証役場だけに利用が限られる仕組みになっています。

公正証書は公証人により作成される公文書になりますので、法律的に無効な内容を公正証書にすることはできず、公正証書に作成することで、その内容の法的な有効性が担保されます。

また、公正証書は公文書であるため、高い証拠、証明力も付与されています。

公正証書を利用する目的で見られる代表的なものとして、債務弁済契約や金銭消費貸借契約などの金銭支払いに関する契約があります。

金銭支払い契約について一定の要件を満たす公正証書を作成すると、それが執行証書となり、契約のとおりに金銭が支払わないときは、裁判を経ずして債権者は所定の手続きにより債務者の財産を差し押さる強制執行をすることができるためです。

そういう公正証書のなかでは、遺言公正証書は通常の契約とは大きく異なり、作成手続もほかの公正証書とは異なって法律に方式が定められています。

そうした公正証書による遺言は安全であることから、近年は公正証書遺言する方が徐々に増えている傾向にあります。

公正証書遺言は法律に定める方式で行なわれ、公正証書に作成されます。

遺言者の死亡(相続の開始)により直ちに効力が生じて、相続の手続きに使用できます。(※遺言無効確認の請求も可能です)

ただし、公正証書遺言に定める内容を事務的に実現していくには、相続人や遺言執行者による相続の手続が必要になります。

そのため、遺言公正証書の作成においては、相続手続の権限を付与される遺言執行者をあらかじめ遺言で指定しておくことが行われます。

千葉県にある公証役場

どこの公証役場でも大丈夫です(出張作成の場合を除きます)

公正証書で遺言書を作成することを考えるときは、ほとんどの方は、遺言者の自宅に最も近い公証役場を利用しようと考えます。

もちろん、そうした公証役場を選ぶことはできますが、遺言者の住所に拘束されることなく、遺言書の作成を手伝ってくれる家族の交通の利便性なども考慮して最も都合が良い場所にある公証役場を利用することもできます。

いったん遺言書が完成すれば、その内容を変更する事情が生じない限り、再び公証役場へ足を運ばなくてはならない機会は生じません。

また、遺言書の作成手数料が公証役場によって変わることはほとんどありません。

そうしたことから、できるだけ遺言者に負担がかからず、早く遺言書を作成できる公証役場を選ぶことも行われます。

公証役場の利用

公証人が出張して作成する場合を除いて、遺言書を作成する公証役場を選ぶことができます。

公正証書遺言のメリットは?

おそらく「検認が不要であること」が公正証書遺言のメリットとして大きいと考えます。
(ただし、人によって違う意見はあるかもしれません。)

遺言書でも自筆証書遺言※、秘密証書遺言については、相続が始まってから遺言書が見つかった場合、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認という手続きを受けなければなりません。

※法務省の遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要となります。

また、遺言書が封書に入っていて封印があるときには、発見者は勝手に開けてもいけません。

そうした遺言書は、家庭裁判所で相続人等が立ち会ったうえで開封することになります。

この検認は、法律で定められていますので、違反すると過料が課せられます(罰としてお金を支払わなければなりません)。

何よりも相続人が困ることは、この検認の手続きには時間が掛かることです。

まず1か月以上は検認にかかるとされますので、相続手続を急ぐときに検認は相続人にとってやっかいな手続きとなります。

ところが、遺言公正証書については原本が公証役場に保管されていますので、あとで遺言書を偽造や変造される心配がないことから、検認の手続きが不要となります。

つまり、遺言公正証書があると、相続の開始後に迅速に相続の手続きをすすめられます。

この点は、相続の手続きをしなければならない相続人には、大変ありがたいことになります。

公正証書遺言のメリット

相続人間の争いを予防することに

公証役場で行なう遺言は、二名以上の証人が立ち会うなか、公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、それを公証人が公正証書に正確に記載します。

法定の要件が厳しいことから、遺言者以外の者によって遺言書が偽造されたり、遺言者の意思に反して遺言書が作成されることがありません。

一方で自筆証書の遺言書は、それがどのような状況の下で作成されたのか、相続人には何も分かりません。

そのため、相続の時に揉めることのないように遺言者が配慮して遺言書を作成しておいても、自筆証書の遺言では、遺言書の有効性について相続人から疑いを持たれる可能性があります。

公正証書による遺言書は、客観的に信頼性が高いため、相続人間で遺言書の有効性について争いになる可能性が低くなります。

証人2名以上の立会い

公正証書を作成するのは公証人であり、その遺言書は、公文書として取り扱われます。家庭裁判所の検認が不要となるのも、そのためです。

これだけでも信頼性が高いのですが、遺言公正証書では証人二名以上が必要になります。

証人は、法律に定める方式に基づいて、遺言者の自由な意思のもとに遺言公正証書が作成されたことを、立ち会って確認する役割を担います。

このような厳格な手続きにしたがって遺言書が作成されることから、遺言公正証書の信頼性は高いと認められます。

証人二名以上(一般には二名)が遺言書の作成に関与することで、遺言書の内容が外部に漏れてしまう心配も無いと言えませんが、法律上で守秘義務の課される行政書士、弁護士などの専門職の証人を利用すれば、そうした心配は現実には無くなります。

本人が意思を伝達できれば、自書しなくても大丈夫

公正証書は公証人が作成することが法令に定められていますので、遺言をする場合にも、その内容を公証人が公正証書に記載して遺言書を完成させます。

高齢又は病気になってくると、上手く字を書けなくなることがありますが、そうしたときでも公正証書による遺言は可能になります

このことは、遺言者の健康状態が良くないときには、たいへん重要な意味を持ちます。

遺言する内容について本人が意思表示できれば、本人が病床にあっても、公証人が病院などに出張することで遺言書を作成することができるのです。

船橋の行政書士事務所

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(船橋つかだ行政書士事務所内)

船橋、市川、浦安など千葉県内の遺言公正証書の作成ほか、相続の手続もサポートしています。

遺言書のニーズは高くなっています

高齢社会、少子化、介護問題、これらのキーワードは、遺言書にも関係しています。

近年の様々な社会状況から、遺言書の作成ニーズは着実に増えてきています。

ご自分の遺言書だけでなく、ご両親の遺言書作成についてお考えになることも必要になっています。

「自分も、親へ頼んで遺言書を作成してもらおう。」とお考えになっていて、船橋の事務所までお越しになれる方は、事前にお電話でご予約いただいたうえでお越しください。

当事務所では、これまでに公正証書による遺言書の作成に多く携わってきています(船橋 遺言)。

遺言の話しは、始めると長くなることも多くあります。

こちらは狭い事務所になりますが、意外に落ち着いてお話いただけます。

総武線又は京成線の沿線から便利な船橋駅から徒歩4分に事務所がありますので、千葉市川浦安方面のどちらからでも、電車又は車で便利にお越しいただくことができます。

船橋駅のほか、東葉高速の東海神駅からも歩けます。

もし、船橋近くで事務所の場所が分かりにくいときは、船橋駅の近くから、お電話ください。

相続前における財産管理

ご両親の遺言公正証書を作成するときには、合わせて任意後見契約についても検討されることをお勧めします。

任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときの財産管理等を、契約で指定した任意後見人に委任できる契約であり、法律に基づいた制度になります。

任意後見人を監督する任意後見監督人を家庭裁判所で選任することを条件として任意後見が開始する仕組みになっており、安全な財産管理の方法として今後は利用が増えていくことが見込まれます。

公正証書遺言によって相続時の財産の取扱いを指定しておいても、それまでの間に適正に財産を管理しておかなければ、財産が散逸してしまう恐れがあります。

また、本人が認知症になったときの身上監護などにも対応しなければなりません。

任意後見契約は、そうしたことに対応することを目的として利用されています。

本人の判断能力が大丈夫なうちでも身体機能が低下しているときに財産管理を委任できる「移行型」が一般に利用されています。

実際に、当事務所のご利用者の方でも、遺言公正証書の作成と合わせて任意後見契約を結ばれる方が少なくありません。

船橋つかだ行政書士事務所は家事分野を専門としているため、遺言書のほかにも、任意後見契約、相続手続などをサポートしています。

ご両親の財産管理、相続についてご心配のある方は、遺言公正証書、任意後見契約についてお考えになられておくことが必要になります。

遺言書(公正証書)の作成について受付中

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