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よくあるご質問

遺言公正証書の作成について

よくあるご質問

遺言公正証書の作成についてよくあるご質問を、こちらにご紹介させていただきます。

なお、公証役場における公正証書の作成手続につきましては、公証役場によって、必要書類、事務手続が若干異なりますので、利用する予定の公証役場への確認が必要になります。

千葉県内には10か所に公証役場があります。(千葉県の公証役場

遺言の方法には、どんな種類があるの?

自筆証書、公正証書、秘密証書の3つがあります。

自筆証書遺言は、ご自宅などで遺言者だけでも作成できる遺言書になります。

何と言っても、いつでも簡単に費用を掛けずに遺言書を作成できることが、自筆証書遺言の最大のメリットになります。

一方で、遺言書の形式チェックが甘くなってしまうことで遺言が無効になる心配があり、作成後の第三者による偽造又は変造が起きたり、遺言書を紛失する恐れもあります。

ただし、法務省の遺言書保管制度を利用すれば、遺言書が法務局に保管されます。

また、遺言や相続に関する十分な知識を備えていない方が遺言書を作成すると、専門家のチェックが入らないことで、相続の時になって遺言書に記載した内容について法律解釈上の疑義が生じたり、効力が生じないことも起きることがあります。

また、遺言者の死亡によって相続が開始した時は、家庭裁判所へ遺言書を提出して検認を受けることが法律で定められています。(ただし、遺言書保管制度を利用した遺言書は検認が不要です)

この検認には1か月以上はかかるため、相続財産の名義変更など手続を開始できるまでに時間のかかることになります。

公正証書による遺言は、国の役所である公証役場公証人の手で公文書として遺言書が作成されますので、遺言の効力に関して問題の起きる可能性は極めて低くなります。

さらに、遺言公正証書は、家庭裁判所の検認が不要になるため、相続手続に迅速に着手することが可能になることが大きなメリットです。

デメリットとしては、遺言書の作成に準備時間と公証役場へ支払う費用のかかることが挙げられます。

秘密証書は、中途半端な位置づけであることから、ほとんど利用されていません。

以上の普通方式による遺言のほか、緊急時における特別方式による遺言もありますが、こちらについては説明を省略します。

 

公証役場は、どのようなところですか?

遺言のほか、金銭、借地等に関する契約など、重要な契約を公正証書で作成する国の役所になります。

公証役場は、日本国内に約300箇所あります。

地方法務局の管轄する役所になりますので、地理的に分散するように配置されています。

人口の多い県には沢山の公証役場があります。例えば、東京都内には全部で45箇所に公証役場がありますが、人口の少ない県では県内に2箇所だけになります。

公証役場には、公正証書を作成する権限のある公証人が一人以上は配置されています。

公証人は、主に法務省OB(裁判官、検察官、法務局関係者)が就任しています。

そして、公証人は、法務大臣から任命を受けて就任し、日本全国に5百数十人の公証人が存在します。

公証役場は役所であり、平日は、だいたい9時から17時までが開庁時間になります。

公証役場には、公証人のほかに書記という事務員が置かれており、受付、証書の準備などの事務を行なっています。

 

どのようにすれば遺言公正証書を作成できるの?

遺言する内容、資料を揃えて、公証役場へ依頼します。

公証役場へ遺言公正証書の作成を依頼しても、すぐにその場で遺言公正証書が出来上がるものではありません。

公証役場へ遺言書の作成を依頼するときには、遺言者又は代理人から、遺言する内容を公証人へ伝えて、遺言の内容を確認できる資料を公証役場へ提出します。

そうすると公証役場では準備の作業に入り、およそ1週間から2週間ぐらいで公正証書の準備が出来上がります。

公証役場の準備にかかる期間は、公証役場の規模、混雑の状況により異なります。

もし、遺言書の作成を急がなければならない事情(遺言者の容態など)のあるときは、作成の日程などを早目に公証人へ相談しておくことが必要になります。

公証役場で遺言公正証書の準備ができたときは、遺言者と証人二名が予約した日時に公証役場に出向きます。

公正証書の書面は準備できていますが、遺言者は、あらためて遺言する内容を公証人に説明(口授)します。

そして、公証人は、遺言者からの口述を記載した遺言公正証書を、遺言者と証人に対して読み聞かせ又は閲覧の方法により、最終の確認をします。

遺言者と証人による確認ができたときは、遺言者、証人二名、公証人が、それぞれ公正証書の原本に署名と押印をします。

これらの手続きによって遺言公正証書は完成します。

完成した遺言公正証書の原本は、公証役場に保管されます。そして、遺言書の作成依頼者となる遺言者には、遺言公正証書の正本と謄本が一部づつ交付されます。

このときに公証役場へ公証人手数料を納付し、遺言の手続がすべて終了します。

 

準備する資料は?

遺言書の内容によります。

遺言者となる本人を確認する資料として、原則として印鑑証明書が必要になります。(遺言書の作成当日には、実印も必要です)

そのほか遺言者と相続人の続柄を確認できる戸籍謄本が必要になります。

なお、相続人以外の受遺者については、住民票や運転免許証のコピーなどを用意します。

遺言書の作成では当事者を確認することから始まり、この確認を怠ると遺言書の内容を実現できなくなってしまうおそれもあります。

また、相続(遺贈)させる財産を確認できる資料(不動産であれば登記事項証明書、預貯金であれば通帳のコピーなど)も必要になります。

相続財産については、公証人手数料を計算するために評価額の分かる資料も必要です。

これらの必要書類は、遺言書の作成を依頼する公証役場公証人)の指示に従います。どうしても準備することが難しいときは、公証人に相談します。

 

証人が必要なの?

成人2名の証人が公正証書の作成時に必要です。

相続人となる予定者、遺贈を受ける者、これらの配偶者や親子は、遺言書の証人となることが認められていませんので、ご注意ください。

遺言の内容に利害関係をもつ者が証人になると、証人に求められる公正な立場で遺言を確認することができなくなってしまいます。

遺言者が自らの知人などから証人二名を選ぶこともできますが、その証人には遺言内容がすべて明らかになってしまいます。

一般には、自分の遺言が知人に知られることは望まないものです。

行政書士又は弁護士に公正証書遺言のサポートを受けるときは、その行政書士や弁護士が証人になり、さらに関係者から証人を選ぶことが行われています。

このような証人であると、法律専門職として法律上でも守秘義務が課されていますので、遺言の内容が外部へ漏えいすることはありません。

ただし、士業事務所へ証人を依頼するときには、一般に証人料金として一名当たり1万円から2万円がかかります。

二名の承認を依頼すれば、証人の料金だけで二万円から4万円が必要になります。

当事務所サポートでは、証人一名は遺言サポート責任者である行政書士がなり、サポート料金に含まれています。

もう一名の証人は、守秘義務が課される専門職などを公証役場で手配してもらいます。公証役場で手配してもらいますと、証人一名当たり6千円から7千円程度になります。

 

公証役場へ行くことができないときは?

公証人に出張してもらうことが可能です。

遺言者の健康状態が良くないとき、車イスを利用されているときなどには、公証役場へ出向くことが遺言者にとって大きな負担となるかもしれません。

そのようなときには、公証人のほうから、遺言者のいる介護施設、病院、自宅へ出張してもらう手続きを依頼することができます

出張先においても公正証書遺言はできますので、遺言者にとっては、負担が大きく軽減されることになります。

ただし、公証人が出張する場合には、公証人手数料が1.5倍となり、公証人の出張日当(1万円から2万円程度)、交通費が加算されます。

このため、相続させる財産額が大きい場合は、公証人手数料が意外に高くなります。

遺言者の外出が可能である場合は、タクシー、介護タクシーを利用することも考えて、どのような方法で公正証書を作成するかご検討いただくことになります。

 

作成した後に遺言した内容を変更したくなったら?

遺言は、いつでも変更することができます。

遺言は、一度だけしかできないものではなく、何回でも行なうことができます。

遺言は、本人の死亡したときの最終意思を相続人などへ遺す手続きであり、いつでも自由に変更することが認められています。

遺言公正証書を作成した後になってから、相続人との関係が変化したり、財産の状況が変わることで、遺言する者の希望が変わることがあります。

このような場合、新しく遺言をすることで、以前にしておいた遺言の内容を変更したり、すべて遺言を撤回することもできます。

新しく遺言書を作り直すか、一部を変更する遺言書を作成するかは、変更したい遺言内容によって検討します。

なお、公正証書で遺言した場合に、あとで自筆証書によって新たに遺言することもでき、二回目以降に遺言する方法は以前と同じでなくても認められます。

ただし、相続時の手続を考慮すると、新しい遺言書も公正証書で作成しておくほうが安心であると言えます。

 

できあがった遺言書を紛失したときは?

遺言公正証書の原本は公証役場に保管されていますので、公正証書の謄本の再交付を受けることができます。

遺言公正証書を作成すると、公正証書の正本と謄本が一部ずつ遺言者に交付されます。

遺言者は、万一のときに備えて作成した遺言公正証書が相続人らに確実に見つかるように保管することになります。

それでも、相続が開始するまでの期間が長くなってくると、途中で遺言書を紛失してしまう恐れもあります。

ただし、遺言書の作成時に公証役場から交付された公正証書を万一紛失してしまっても、遺言公正証書の原本は公証役場に保管されているので安心です。

遺言者は、公証役場から公正証書の謄本を再交付してもらうことができます。

また、平成元年以降は、作成した遺言公正証書は公証役場のオンラインに登録されます。

そのため、相続人らは、相続の開始後に公正証書の遺言書が作成されていることを公証役場で確認することも可能になっています。

 

「公正証書遺言サポート」を受けるメリットは?

希望する遺言の内容を反映させた原案の作成から、公証役場の調整までを任せて、安心して遺言書を作成できます。

遺言書は遺言能力があれば誰でも作成できますが、遺言書の作成においては遺言や相続の法律を知っておくと安心です。

ただ、遺言や相続に関する知識は、誰にでも備えられているものではありません。

そのため、遺言や相続に関する正確な知識に基づいて遺言書の作成を考えることができるように、行政書士や弁護士などの法律専門職を利用することができます。

遺言書を公正証書で作成する場合、公正証書を作成する公証人が遺言の内容に関して法的有効性についてチェックしてくれます。

しかし、公証人も忙しいため、各遺言者の遺言する内容すべてを細かくサポートしてもらえるわけではありません。

そのようなとき、当所の『公正証書遺言サポート』をご利用いただくと、遺言や相続についてご相談いただけるため、遺言書の作成を安心して進めていくことができます。

相続予定者以外の専門家が遺言書の作成に関与することで、客観的な立場から遺言書にのこす内容について確認又はアドバイスを受けることができます。

遺言に限らず、誰であっても大事な手続は失敗しないで行ないたいと考えるものです。

そのときには、専門家へご相談されることが、安心への近道となります。

また、公証役場へ提出する必要書類の準備にも、可能な範囲でサポートを受けられます。不動産の登記事項証明書、戸籍謄本であれば、行政書士による代理取得も可能です。

このように、サポートをご利用いただくと、原案の作成、資料の収集、公証役場との調整などを安心して専門家へ任せることができます。

遺言者の方は、公正証書にする遺言書案を確認いただいて、最終的に公正証書の作成日に公証役場へ出向かれるだけで済みます。(遺言者のもとへの出張も可能です)

大切な遺言書の作成を安心して円滑に行ないたいとお考えであれば、当事務所サポートのご利用もお考えください。

 

公正証書遺言サポートを申し込みたいときは?

お電話もしくはメールで、ご連絡ください。

公正証書遺言のサポート(船橋 遺言)を利用したいとお考えであるけれども、よく分からないことがある、心配な点を確認してから申し込みたい、という場合には、事前にご相談ください。

お電話又はメールにより、ご都合の良いときにご連絡ください。

なお、船橋事務所でご相談を希望される場合は、必ず日時をご予約ねがいます。

また、ご説明のために、ご自宅、施設、病院への出張が必要になる場合、サポート契約を結ばれるときにはサポート料金に出張費も含まれます。

なお、ご契約とならないときは、相談料(6千円)と出張について日当(7千円)をご負担いただくことになります。

 

遺言に関する知識

こちらに、遺言書の作成の際に役立つと思われる遺言に関する基礎的知識をまとめています。

なるべく分かり易く説明するために簡潔な記載となっておりますので、本情報だけをもとにして判断することはお止めください。

相続に関する大事な心配ごとは、専門家の意見を聞いたり、ご本人で調査したうえで判断されるようにしてください。

相続法の改正について

平成30年7月に相続に関する民法の改正がありました。

約40年ぶりの大幅な見直しとなっています。配偶者の居住権を保護する方策のほか、自筆証書遺言の方式緩和、法務局による自筆証書遺言の保管制度も創設されています。

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船橋つかだ行政書士事務所は、遺言公正証書・船橋 相続手続などをサポートいたします。

遺言のこと、落ち着いてご相談いただけます。

遺言の作成といっても、公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言とは違って、公証役場へ提出することになる書類の準備が必要になります。

遺言書の作成準備にあたっては、戸籍謄本を取得して、推定相続人の確認から始めることもあります。

「実際に遺言書の作成をすすめていきたい。」とお考えになられて船橋の事務所までお越しになれる方は、事前にお電話でご予約いただきましてお越しください。

船橋つかだ行政書士事務所では、遺言ほか、相続手続、任意後見契約のサポートもありますので、様々な面から遺言書を検討することができます。

事務所内は狭いですが、落ち着いてお話いただけるかと思います。

船橋駅から徒歩4分程度ですが、事務所の場所がお分かりになりにくいときは、お近くからお電話ください。

船橋市内からだけでなく、隣接する市川市習志野市浦安市八千代市、千葉市からもご利用いただけます。

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