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死亡保険金は遺産分割の対象外
生命保険契約で支払われる死亡保険金は、死亡保険金受取人に指定された者の固有の権利であるとされています。
そのため、死亡保険金を受け取っても、それで相続財産を受け取ったことになりません。
また、生命保険の死亡保険金受取人を遺言で変更することも認められており、この場合は遺言者が亡くなった後に遺言執行者などから生命保険会社に受取人を変更する請求を行います。
生命保険は、加入者(被保険者)が死亡した時におけるその家族の生活を保障する目的で広く利用されています。
日本における生命保険(生命保険とは?)の普及率は高く、生命保険の世帯加入率は9割を超えています。
生命保険は、死亡保障と医療保障など、加入目的により保障の内容は異なりますが、死亡時の保障に備える生命保険は、普通には契約者が被保険者となり、契約者の配偶者又は子どもを死亡保険金受取人に指定します。〔生命保険の種類〕
そうして、契約者(被保険者)が死亡すれば、死亡保険金受取人が保険会社へ請求することで死亡保険金が受取人へ支払われることになります。
こうした仕組みから、生命保険の契約者と死亡保険金受取人の関係は、被相続人と相続人の関係に自然に重なることが多く見られます。
契約者(被保険者)の死亡が原因で死亡保険金が支払われ、その生命保険の保険料は被相続人が負担していたならば、死亡保険金は相続財産ではないかとも考えられます。
しかし、生命保険の死亡保険金は、死亡保険金受取人の固有の財産になり、相続財産とは区別して考えられます。
そのため、死亡保険金受取人は、原則として遺産分割協議の対象財産にはなりません。
千葉県の公証役場
生命保険の死亡保険金は高額であることが多く見られますので、相続人に当たる者が死亡保険金を受け取ると、その保険金は「特別受益」に当たるのではないかとの疑問が生じます。
特別受益とは、相続人の一部が被相続人から生前に金銭などの贈与を受けていたり、遺言において特定の財産を受けることで得る利益のことを言います。
こうした特別受益があると、ほかの相続人と相続面で公平を欠くことになりますので、遺産分割するときには、特別受益で受けた財産も合わせて相続財産を計算することになります。
そうして遺産分割することで、相続人間の公平を実現するような法律上の仕組みがあります。
ただし、このときに生命保険の死亡保険金は、原則として特別受益には当たりません。
それでも、死亡保険金を受け取った相続人とその他の相続人の間で、それを認められないような特別の事情があるときは、死亡保険金が特別受益に準じて相続財産として持ち戻す対象になる場合もあると示した最高裁(平成16.10.29)の判例があります。
「民法第903条第1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当であるが、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が同条の趣旨に照らして到底受忍できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当であり、特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」
民法第903条(特別受益者の相続分)
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
上記のように、生命保険の死亡保険金は遺産分割協議の対象にならないため、遺言書において特定の相続人へ相続させたり、遺贈させる対象財産とはなりません。
たとえ、遺言書に生命保険契約に関して記載していなくとも、生命保険契約に基づいて死亡保険金受取人が指定されていることで、死亡保険金受取人の保険金請求権は確保されています。
ただし、遺言者が生命保険の契約者となり、被保険者を別の者としている契約では、その契約上の権利を相続財産の対象とします。
遺言者が亡くなっても生命保険契約は消滅せず、解約返戻金を受け取れる権利が残ります。
また、遺言により死亡保険金の受取人を変更することも可能になっています。(船橋 遺言)
ただし、これは、保険会社で定める契約上の扱いで認められていることが前提となり、さらに遺言で死亡保険金受取人を変更できる保険法の対象は平成22年度以降の契約となります。
死亡保険金受取人の変更を遺言によって行ないたい場合は、加入する生命保険会社へ対して遺言で変更手続をすることが可能である否かを確認しておくことが必要となります。
また、遺言で死亡保険金受取人を変更することを指定したときには、相続の開始後に保険会社へ通知する手続が必要になります。
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船橋つかだ行政書士事務所
行政書士 塚田章
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生命保険は、相続対策に利用されることがあります。
生命保険の死亡保険金は相続税の対象となりますが、一定額について相続税の控除枠があります。
そして、生命保険の死亡保険金は原則として一括払いの現金で支払われることから、相続時における対応資金を準備する目的として利用されています。
生命保険契約で認められている場合、死亡保険金受取人の変更を遺言書で指定することも可能になります。
死亡保険金の大きさから、相続人らの間でトラブルにならないよう、安全な公正証書遺言を利用して死亡保険金受取人を変更する意思をのこすことも考えられます。
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