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遺言で指定できます
遺言書を作成するときは、遺言の実現を行う遺言執行者を指定しておき、遺言執行者に遺言に基づく各手続をさせることが一般的です。
その背景には、相続人すべてが協力して相続の手続をすすめることが、現実には期待できないことがあります。
遺言執行者は、遺言者が遺言で指定しておけますが、もし指定のないときは、相続人らが家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者の選任を受けることもできます。
相続の手続きは、すべての相続人が協力して行なうことが基本の対応となります。
被相続人の作成した遺言書が存在していれば、遺言書に基づいた相続が実現するはずですが、相続の手続きに相続人すべての協力が必要になることもあります。
すべての相続人が遺言の内容に理解を示して相続の手続きに協力してくれたら良いのですが、そのように展開しないことも現実には起こります。
相続人以外への遺贈があるときは、遺言執行者がないと円滑に進まないことが予想されます。
このような事態が起きることも想定し、あらかじめ遺言者が遺言書のなかで遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者とは、相続の開始後に遺言の内容を実現するために、相続人に代わって相続手続をできる権限を法律上で与えられている者です。
遺言執行者は相続財産の管理など、遺言の執行に関して必要な一切の権限を持ちます。
他人の財産を取り扱うことから、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。
このような遺言執行者が指定されていると、相続の手続が円滑にすすむことが期待されます。
遺言執行者は、一人だけを指定して全ての事務を任せても構いませんし、遺言の内容ごとに複数人を指定しておくことも可能になります。
遺言書における相続人、受遺者も遺言執行者となることができるため、当事務所で作成を取扱う遺言書でも、相続人らを遺言執行者に指定しておきます(船橋 遺言)。
遺言書の作成においては、相続財産の分割方法が中心となりますが、実際に遺言内容を実現させる手続をする遺言執行者を指定しておくことも行なわれます。
なお、認知や廃除の手続に関しては、遺言執行者による執行が必要になりますので、遺言執行者を指定しておきます。
もし、遺言執行者が指定されていなければ、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てること(遺言執行者の選任の申立書)もできます。
公正証書遺言とは?
遺言執行者は、遺言者が遺言書で委任する範囲内で遺言を実現することが職務となります。
そのため、遺言により遺言執行者の指定があると、相続人など第三者は相続財産の処分や遺言執行を妨げる行為をすることができなくなります。
たとえ、相続人によるそうした行為があった場合も、そのような行為は無効となります。
遺言執行者は、具体には被相続人の名義である預貯金の解約、名義変更、貸金庫の開扉などについて手続きを行ないます
遺言執行者の報酬は遺言書で定めることもできますが、遺言書に定めがないときは遺言執行者から家庭裁判所に報酬の申し立てをすることができます。
遺言執行者の指定がない
民法第1006条(遺言執行者の指定)
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
船橋つかだ行政書士事務所は、家事分野が専門であり、遺言書作成や相続の手続を行ないます。
遺言執行者でなければ出来ない遺言の実現手続として、「認知」や「廃除」の手続きがあります。
一般に、遺言公正証書を作成する場合は、認知や廃除の遺言事項がないときにも、円滑に相続手続きが行なわれるように遺言執行者を指定しておきます。
遺言執行者は、その指定を受けた職務の範囲内において執行権限を持ちますので、各相続手続きを行なうことができます。
遺言書における遺言執行者の指定について相談しながら遺言書を作成されたい方は、専門家にご相談ください。
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