船橋市で遺言公正証書を利用した親からの円滑な相続をお考えの方へ。千葉市・市川市・浦安市など千葉県内ほか、隣接都県に対応。
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ご自宅、施設、病院でも大丈夫
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遺言者は、自分の意思に基づいて自由に遺言することが可能であり、また、過去にした遺言を撤回することも自由にできます。
このことにより、遺言者の最終的な意思表示を遺言書として残すことができます。
もちろん、遺言書を残さないで法定相続に委ねることもできます。
【民法1022条(遺言の撤回)】
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
法律では、本人の相続に関する最終的な意思表示を遺言書の形にすることを認めています。
遺言書は早くに作成(船橋 遺言)していても、その効力は遺言者が亡くなった時に生じます。
つまり、遺言書の中で財産を相続することを指定されている者も、その相続を受けることが当人の権利となっているわけではありません。
そのため、人は、いつでも自由に遺言できることに合わせて、すでに行っている遺言を撤回する自由も認められています。
このことにより、何回でも遺言することは可能であり、遺言者の最終的な意思だけを死亡したときに遺言書によって実現することができます。
したがって、遺言を撤回することで、第三者の権利に影響を及ぼすことはありません。
しかし、現実には、遺言書で財産を相続することの指定を受けた者としては、その遺言書が撤回された事実を知れば心中は穏やかでいられません。
当事務所でも、作成済の遺言書を変更されないだろうかと心配する方から相談を受けることもありますが、遺言者の自由な意思による遺言の撤回を止めることは誰にもできません。
このようなこともあるため、遺言書を作成したときに遺言の内容を相続人らへ伝えておくことは、あとで変更する際に支障に思うこともあり、慎重に対応することが必要になります。
遺言内容を変更したい
千葉県の公証役場
作成済の遺言書の内容を撤回するためには、遺言の方式によって行うことが必要です。
前回の遺言と同じ方式で行なわなければならないことはありません。公正証書により作成した遺言書であっても、自筆証書による遺言で撤回することが可能です。
遺言は、その作成の方式が法律により厳格に定められており、遺言書の作成時だけではなく、撤回する時にも遺言の方式を順守しなくてはなりません。
もし、法律で定める方式に違反して遺言の撤回をしようとしても、その撤回は無効になりますので注意が必要になります。
そして、作成した遺言書の撤回が行われる背景として、遺言者の生存中における家族(推定相続人ら)の間における相続の前哨戦が起きていることもあります。
このようなときは、遺言を撤回することが遺言者の意思であることを明確にしておくことも、手続として大切になります。
例えば、遺言の全部を撤回するだけであれば、自筆証書遺言でも簡単に行なうことができますが、あえて公証人と証人の前で公正証書により遺言することも検討します。
遺言者が認知症であるときは、遺言の撤回時における本人の遺言能力が将来に問題となることもありますので、医師の診断書を取得しておくことも必要になります。
遺言公正証書等の保管
「公正証書遺言@安心サポート船橋」(千葉県船橋市)は、公正証書による遺言をお考えになられている方へ、その遺言公正証書の完成までを丁寧にサポートさせていただきます。
遺言公正証書の作成は簡単に思えますが、相続と遺言に関する確かな知識に基づいて遺言書を作成することが大切となります。
そのため、遺言書の作成を、専門の弁護士、行政書士に依頼される方が少なくありません。
当事務所に遺言公正証書の作成サポートについてご依頼を頂戴しますと、まずはご事情などをお伺いし、ご相談しながら遺言の内容を遺言書に整理していきます。
公証役場へ行きますと、ご本人だけで遺言書作成に見えられている方もいらっしゃいますが、弁護士などが同伴して公証役場へ遺言作成に来られているケースも多く見かけます。
当事務所は、船橋駅近く(徒歩4分)に事務所がありますので、船橋市内からだけでなく周辺市にお住まいの方からも遺言作成のご依頼を頂戴します。
市川市、浦安市、習志野市、八千代市、千葉市などであれば電車ですぐの距離にあります。
また、ご自宅、病院、施設などへの出張による遺言作成をご利用いただける「出張型」の遺言作成サポートもご用意しています。
千葉県内に限らず、周辺都県であれば、どちらへも出張させていただきます。
船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)は、遺言のほかに、任意後見契約、協議離婚など家事分野に専門特化した行政書士事務所になります。
公正証書による遺言書の作成にも実績が多くありますので、安心してご利用いただけます。
土日も営業しておりますので、遺言、相続などの手続サポートをご利用ください。
「ご両親の遺言書作成について、丁寧にサポートします。」
船橋つかだ行政書士事務所
遺言書についてのご説明は、ご来所または出張で対応しております。もし、ご相談をご希望されるときは、お電話またはフォームから、ご予約ねがいます。
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遺言書のご相談、説明は予約制であり、サポートのご利用者の方を対象としています。ご相談、説明だけの場合には、ご相談料が発生します。
千葉県の船橋駅近くの「船橋つかだ行政書士事務所」は千葉県内どちらからでも、便利にご利用いただけます。