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財産を渡したくない相続人がいるとき
被相続人の中に、被相続人に対する虐待などを原因として相続させたくない相続人があれば、遺留分を有している相続人の相続権をはく奪すること(これを「廃除(はいじょ)」と言います)を行なうことも可能です。
廃除の手続は、被相続人の生前でも可能になりますが、遺言書で請求することもできます。
被相続人は、自らに対する虐待や重大な侮辱を受けたり、著しい非行行為があったときには、その行為をした推定相続人(現状で相続人になる予定者)を相続人から除外する手続として「廃除(はいじょ)」することができます。
廃除は、被相続人の生前中に行うことができますが、遺言のなかで行うこともできます。
生前廃除は被相続人が家庭裁判所に審判を請求することによって行ない、申し立ての際には、廃除の理由などを説明しなければなりません。
また、この生前廃除の申し立ては、被相続人となる本人だけしか行うことができません。
廃除の申し立てを受ける対象となる相続人は、遺留分を有する相続人に限られています。
たとえば、遺留分を持たない兄弟姉妹であれば、廃除の方法に拠らなくても、遺言書を作成することで相続財産を渡さないことが可能になるためです。
廃除の審判が確定しますと、その相続人は、その被相続人からの相続権を失います。
千葉県の公証役場
廃除の申し立てがあった際に、相続権という極めて重要な権利をはく奪する廃除をどのような基準に基づいて判断するかということが問題になります。
廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱のあったとき、又は本人の著しい非行のあるときに行われることが法律で定められています。
廃除が認められた審判では、上記理由が明確に分けられているわけではなく、個別の事案ごとに全体として上記理由が該当するかどうかを判断されると言われます。
また、夫婦間の廃除については、裁判上での離婚原因となる「婚姻を継続し難い重大な事由」があったか否かで判断されているようです。
なお、被相続人の側にも廃除したい相手との関係で何らかの責任があるとき、又は問題となる行為が一時的であったときは、廃除が認められないことがあります。
廃除する旨の記載が遺言書にあるときは、遺言執行者から家庭裁判所に対して、廃除の申し立てを行なうことになります。
こうした遺言廃除の手続きから、遺言で廃除をするときは遺言執行者を指定しておきます。
もし、遺言書に遺言執行者の指定がなかったときは、利害関係人から家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てます。
遺言廃除をする際には、廃除したい趣旨が明確に記載されていれば足りるとされています。
ただし、廃除する理由が不明確であると、遺言執行者が廃除の申し立てを家庭裁判所に対して行なっても、廃除が認められないことになりかねません。
相続権のはく奪を認める廃除は、それほど容易に認められるものではないとされています。
そのため、生前廃除ができないときには、生前に遺言執行者に対して廃除の理由を説明しておくか、廃除の理由書を残しておくなどの方法をとっておくことが必要になります。
遺言執行者から廃除の申し立てを受けた家庭裁判所では、その廃除の指定を受けた推定相続人から意見を聴くことになります。この際の被相続人の態度なども参考になります。
そして諸事情を考慮したうえで、被相続人とその推定相続人とが相続をおこなう関係が壊れるまでの虐待などの問題行為があったかどうかを判断されて、廃除の審判がおこなわれます。
廃除の審判が確定すると、被相続人の相続開始時にさかのぼって、廃除された推定相続人の相続権が失くなります。
なお、遺言者が生前におこなった廃除を遺言書で取り消すこともできます。
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遺言に執行者指定のないとき
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近年では相続時における相続人の間における争いが増えてきています。
このことは、それぞれの相続人には相続に対する期待感が存在することの裏返しであるとも考えられます。
このため、遺言で廃除することは、廃除される側にしてみると、容易には承服しかねるものと言えます。
そのため、遺言により廃除をすることについては慎重に検討して判断を下すことが必要になります。
そうしなければ、折角に遺言書を残しても、相続時に相続人の間でトラブルが起きてしまう可能性もあります。
そもそも遺言書を作成しておくことの目的には、円満で円滑な相続をすることがあります。
船橋つかだ行政書士事務所は、公正証書による遺言書の作成を多くサポートしてきていますので、遺言公正証書の作成をお考えであれば、ご利用をご検討ください。
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