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公正証書は、国の機関である公証役場に置かれる公証人が作成する公文書であり、真正に成立したことが認められます。
公正証書の原本は、原則として20年は公証役場に保管されます。
公正証書の高い信頼性と安全性から、公正証書の遺言は遺言方式の一つにも定められており、近年は公正証書による遺言の件数が増えています。
公正証書は、公証役場において公証人が作成する権利・義務などに関する公文書になります。
公文書として作成される公正証書は、高い証明力と証拠力を備えることになります。
公正証書以外で作成される一般の契約書にも証明力は備わりますが、いつ、いくらでも文書を作成することが可能になりますから、文書の真贋、作成された日付の真実性を証明することは難しい面があります。
それが公正証書では、公正証書の作成依頼人(嘱託人)の面前で公証人が作成しているため、公正証書に記載された作成日に真正に成立したことに疑いを差しはさむ余地がありません。
また、契約者(公正証書の嘱託人)については、公正証書の作成時に印鑑証明書などにより本人であることを確認しますので、本人が契約した事実も証明されます。
公正証書を作成する公証人は、裁判官、検察官などの法務省OBであるため、法律の専門家が作成した公正証書は、法律的に無効となる内容が記載されていないとの信頼感もあります。
公正証書の原本は公証役場で原則として20年以上は保管されることから、仮に公正証書の正本又は謄本を紛失してしまっても、再度の交付を公証役場で受けることができます。
そして、公正証書の最大のメリットとして、一定の要件を満たす金銭の支払い契約に関して、その契約が履行されないときに、裁判をしなくても支払い義務者の財産に対し強制執行できる機能を公正証書に備えさせることができます。
このような強制執行を可能としている公正証書を「執行証書」と言います。
公正証書には執行機能を備えられることが理由となり、金銭の貸借又は弁済をする契約を結ぶ機会には、公正証書が多く利用されます。
以上のように、公正証書には一般の証書とは違う法制度上におけるメリットがありますので、そのメリットを生かせるときに利用されています。
公証人とは?
公正証書の原本、正本、謄本
個人で契約書を作成しようとしても、法律を正しく理解できていないと、法律上で無効になる取り決めをし、それを契約として定めてしまう恐れもあります。
インターネット上に掲載されている契約の記載例などを真似して、それによって契約書を作成されることは現実にも行われています。
こうしたことは、個人の方で作成した契約書を目にする機会があるときに分かります。
インターネット上の情報は、内容についてチェックを受けることが義務付けられていませんので、掲載される情報がすべて正しいとは限らず、中には明らかに誤った情報も見られます。
そうした内容に不備がある契約書は、全体として信頼性を欠くことになり、もしも当事者の間で後に紛争が生じたときには、契約書として十分な役割りを果たせない可能性があります。
でも、公正証書を利用して契約書を作成すると、法律上で無効(または不備)となる契約条件は公証人のチェックを受けることにより、修正などの対応を取れることになります。
公証人は、公正証書に法律上で無効な条件を記載することが職責上できないためです。
こうしたことからも、個人間で重要な契約を取り交わすときには、安全な公正証書が利用されることがあります。
公正証書は、契約の締結時以外に、法律に方式を定める「遺言」にも利用されています。
遺言は、法律で定める方式に基づいて作成することが要件となっています。公正証書遺言は、法務大臣に任命された公証人が関与する遺言方式として法律に定められています。
公証人が遺言書を作成する際は、証人2名以上が立ち会うことも、要件の一つになります。
そして、遺言者の真意に基づいて述べられた遺言を、公正証書に記載することになります。
このような公正証書遺言は、信頼の高い遺言方式として近年では利用件数が増加しています。
ただし、公証人が関与して作成した遺言書でも、その事実だけで遺言者に十分な遺言能力の備わっていたことが認められないこともあり、相続の開始後になって遺言者の遺言書作成当時の遺言能力が問題になることもあります。
公正証書で遺言書を作成するときは、遺言者の遺言能力にも注意を払うことになります。
このほか、公正証書遺言は、相続の開始後に「検認」という家庭裁判所の手続きが不要になることが大きなメリットとしてあります。
検認は、公正証書遺言以外(ただし、「遺言書保管制度」を利用した遺言書は除く)の方式で遺言書を作成すると、遺言の現状を保存し確認する目的で家庭裁判所において行なわれる手続のことです。
検認の済んでいない遺言書(ただし、不要であるときは除く)は、相続の手続に利用できず、検認するためには手間と時間がかかります。
公正証書による遺言書は検認を要しないため、相続の開始した後は、直ちに相続の手続きをすすめることが可能となります。
このような面からも、相続人からは、遺言書であれば、公正証書が望まれることになります。
遺言書の検認
遺言能力
遺言者が認知症になっていても、症状がまだ軽度であるうちは、複雑な遺言内容でなければ、遺言公正証書を作成することも可能になります。
ただし、公証人は、遺言者の遺言能力を医学的見地から確認することはできません。
公正証書による遺言の手続をする際、法律に定める遺言方式で遺言することができたならば、公証人は遺言公正証書を作成します。
なお、遺言書を作成する際、公証人は、医師の作成した診断書を参考資料として、遺言者の遺言能力を事前に確認することもあります。
また、本人に遺言能力が備わった状態で遺言公正証書が作成されたことを、相続人が相続の発生後に確認できるよう、遺言書の作成時に遺言者の診断書を取得しておくと安心です。
遺言にあたり医師から診断書を取得しておくこともあります。
財産の管理を考えるとき、死後の遺産に関しては遺言で対応しますが、生存中における管理の委任については任意後見契約が利用されています。
任意後見契約は公正証書を利用して契約することが関連法に定められています。
遺言書の作成にあわせて任意後見契約をすることにより、一貫して財産管理ができます。
また、病気等になったときに延命だけの医療措置を望まないときには、尊厳死宣言公正証書が作成されています。
尊厳死宣言は、その内容の重大なことから公正証書が利用されています。
これらの各公正証書が、遺言をする際に公証役場で一緒に作成されることもあります。
相続が発生したときは、被相続人に遺言公正証書が作成されているかどうか、関係人は公証役場のオンライン検索で確認することができます。(千葉県の公証役場)
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