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遺言書の付言事項

葬儀方法などの希望

自分が死んだ後の葬儀の方法について希望があれば、それを遺言書のなかで付言事項として記載しておくことができます。

ただし、葬儀の方法については法定遺言事項ではないため、仮に遺言書に記載しておいても、相続人に対して法的に強制できない内容になります。

むしろ、生前に関係者に自分の希望を伝えておく方が、実現される可能性が高くなります。

「死後の希望」と「遺言書」

遺言書(船橋 遺言)は、自分の死後に財産を配分する方法などを中心に書き記しておきます。

遺言者としては、財産の配分方法以外にも遺言書に記載しておきたいことはあると思います。

ある程度のことは遺言書へ自由に記載することもできますが、遺言書に記載しておいても、法律上で効力を生じるものと、そうでないものがあります。

遺言者の葬儀方法については、法律上では効力を生じない事項となります。

たとえ、希望する葬儀の方法などを公正証書遺言で遺言書に記載しても、それを相続人が実現することの保証はありません。

ただし、遺言書に記載してあれば、その遺言書を見た相続人が、遺言者の最終意思を実現することに努めてくれることが期待されます。

このようなことから、遺言書を作成するときには、遺言者の希望する葬儀方法も付言事項として遺言書に記載しておくこともあります。

法定遺言事項

葬儀方法について

自分が亡くなった時の葬式の方法について希望をもっている場合は、生前に親しい人たちへ依頼しておくことが実現の方法として考えられます。

自分の配偶者が存命しているときは、配偶者へ依頼しておくと思います。

しかし、既に配偶者が亡くなっていたり、存命していても認知症に罹っていると、そういう訳にはいきません。

頼れる子どもがいるときには、子どもに葬儀の希望を伝えておくこともできます。

そして、遺言書を作成する機会があれば、自分の葬儀を行うことが予想される相続人に向けて希望する葬儀の方法などを遺言書に記載しておく方法もあります。

ただし、遺言書に記載する方法であると、葬儀を実施する前に遺言書が相続人に間違いなく発見されて、さらに遺言書が直ちに開封されるとは限りません。

自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で開封することが法律上で義務付けられていますので、そうした規則を知っている相続人がいれば、遺言書が葬儀前に開封されることは見込めません。

そうかといって、自筆証書遺言を封印もしないで保管しておくことは、相続時に遺言書の真贋に疑義が生じたり、保管中における万一の変造を心配することになってしまいます。

公正証書遺言であれば、公正証書を封印しておかなければ、相続人が見ることは可能です。

ただし、あまり目に付く所に遺言書を置いておくことは、生前において親族との関係で支障が生じることもあります。

遺言書を作成する目的の一つには、法定相続分とは異なる財産の配分を行なうことが多くあるためです。一部の相続人にとっては、遺言書の内容が快くない内容であることもあります。

そうなると、遺言者の葬儀を実施するまでの間に、相続人間でゴタゴタしてしまうことも心配になります。

このようなことから、どのようにして遺言書を遺言者の死後に直ちに相続人に見てもらうかということに工夫が要ることになります。

そのため、葬儀方法の希望については、遺言書とは別の書面に記しておき、誰でも目に付くところに置いておくとか、信頼できる身近な人に預けておくことが安心であるかもしれません。

祭祀主宰者の指定

死後事務委任契約<参考>

身近に親族などがいないとき、第三者との間で死後事務委任契約を結ぶことがあります。

様々な経緯などによって、一人だけで老後の生活を過ごしている方も、とても多くあります。

このようなとき、心配になる事の一つとして、自分の死後における葬儀があります。

もし、元気なときに任意後見契約を結ぶ機会があるときは、それに合わせて死後事務を委任する契約を結ぶこともあります。

死後事務委任契約により、葬儀の手配から納骨までの手続きを、あらかじめ委任する者に行なってもらうことになります。

死後事務委任契約を単独で結ぶこともできますが、普段から身近にいる人でなければ、肝心なときに葬儀の手続きを行うことができなくなってしまいます。

そのようなこともあり、任意後見契約を結ぶ際に見守り契約などにあわせて死後事務委任契約が結ばれることがあります。

今後は、このような契約も増えてくるかもしれません。

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葬儀方法などの付言事項

自分の最終意思をのこす遺言書を作成するときは、いろいろなことを考えることになります。

葬儀の方法だけに限らず、相続人へ伝えておきたいことがあれば、そうしたことは付言事項として遺言書に記載しておくことができます。

ただし、遺言書に記載する付言事項については、法定遺言事項とは違って法律上の効力がないことを知っておかなければなりません。

このことを知らずに遺言しても、付言事項については死後に実現されることは無いかもしれません。

相続について準備をするときには、法律に関する知識も必要となることがあり、そうした知識を知ったうえで、遺言書を考えことになります。

 

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