船橋市で遺言公正証書を利用した親からの円滑な相続をお考えであれば、ご相談ください。千葉市・市川市・浦安市など船橋市ほか千葉県内に対応。

遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

公正証書遺言@安心サポート船橋

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船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)

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どの公証役場で作成?

遺言書を作成する公証役場はどこですか?

遺言者が出向くことのできる公証役場であれば、どこの公証役場でも遺言公正証書を作成することができます。

なお、公証人から遺言者のもとへ出張して遺言公正証書の作成を行なう場合は、出張先の土地を管轄する法務局に所属する公証役場だけに利用が限られます。

どこの公証役場でも大丈夫です

公証役場は、日本全国に約300か所あります。そのうち千葉県内には10か所あります。(千葉県の公証役場

例外を除いては、公正証書遺言を希望する本人が公証役場を自由に選ぶことができます。

ただし、特別な事情がなければ、自宅などから近い公証役場を選ぶことが普通です。

遺言公正証書は、遺言者が公証役場に出向いて作成する方法のほか、公証人から遺言者のもとへ出張することで作成することもできます。

したがって、病院、施設、ご自宅などで遺言公正証書を作成することもできます。

なお、公証人の出張により遺言書を作成する場合には、公証人手数料が5割増しになり、日当旅費の加算もありますので作成経費が高くなります。

作成された遺言公正証書の原本は、作成した公証役場で保管されます。

もし、遺言公正証書の作成後に遺言の内容を変更することも想定すれば、同じ公証役場で変更する方が楽ですので、利用しやすい公証役場で遺言書を作成する方が良いと思います。

また、相続の発生後に遺言公正証書の謄本の交付が相続人に必要になることもありますので、あまり遠い公証役場では相続人にとって不便となることもあるかもしれません。

ただし、遺言者の病気の容態が悪くなっている等の理由によって遺言公正証書の作成を急ぐ場合は、公証役場の混雑状況が作成の日程に大きく影響することになります。

そのため、距離的に一番近い公証役場でなくとも、それほど遠くなければ、遺言作成の日程を調整しやすい公証役場を利用して作成する方法もあります。

公正証書遺言サポート(ご利用料金)

公証役場の探し方

公証役場は、すべての都道府県に設置されていますが、すべての市区町村にはありません。

お近くの公証役場を探すときには、日本公証人連合会のホームページなどを利用します。参考にリンクを貼っておきますので、ご利用ください。

日本公証人連合会の公証役場一覧

至急で作成したいとき

遺言者の病状が悪化しているときには、一刻も早く遺言書を作成したいことがあります。

本人が筆記すら出来ない状態になっていれば、自筆証書遺言もできません。

このようなときは、公証役場との遺言書の作成日程の調整も重要になってきますが、遺言書の作成手続きをすすめる際に希望する日程が公証役場で予約できないと困ります。

公証役場にも業務上の事情がありますので、遺言者の希望する日程が上手く折り合わないと、遺言書を作成する日程がかなり先になってしまうこともあります。

公証人が出張する場合、遺言公正証書の作成当日に公証人を拘束する時間も長くかかります。

また、公正証書遺言では、法律で定められた証人二名を手配することも必要になります。

そうしたことから、遺言書の作成を急がなければならない場合は、遺言書の作成に必要となる資料準備も早急に行わなくてはなりません。

限られた時間のなかで押さえるべきポイントを確認しながら、手際よく遺言書の作成に向けた段取りを進めていくことが求められます。

急ぎの作成では専門家を利用すること(船橋 遺言)も、対応の方法として有効になります。

船橋の行政書士事務所

公証役場との調整も行ないます。

遺言書の作成サポート

遺言書を公正証書により作成したいとき、ご本人で直接に公証役場へお申込みいただくこともできます。

しかし、遺言の内容を確認又は相談しながらすすめたい、あらかじめ法定相続人の調査をしておきたい、遺言作成の打ち合わせを施設又は病院などですすめたい、などの場合は、専門家によるサポートが向いています。

船橋周辺(市川市、八千代市、習志野市浦安市、千葉市)ほか、千葉県内で遺言作成をお考えでしたら、船橋つかだ行政書士の遺言書サポートをご検討ください。

遺言書案の作成から資料の準備、公証役場との調整までを家事専門の行政書士が行ないますので、安心して公正証書により遺言書を作成いただくことができます。

任意後見契約、尊厳死宣言の公正証書なども

任意後見契約尊厳死宣言公正証書なども、遺言公正証書の作成に合わせて公証役場で作成されています。

任意後見契約は、本人の判断力が低下したあとの財産管理に関する委任契約になります。

任意後見に関する法律に基づいて公正証書で契約することが必要です。

また、尊厳死宣言は、延命だけの措置を行わないことを事前に宣言しておくものであり、内容の重大さもあって、公正証書が利用されています。

また、相続が発生したときに相続人らの利害関係人は、遺言公正証書の作成有無について公証役場のオンライン検索を利用することができます。

このように、普段では利用することのない公証役場ですが、必要となったときには便利です。

遺言書(公正証書)の作成について受付中

遺言書作成の専門行政書士

「ご両親の遺言書作成について、丁寧にサポートします。」
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遺言書についてのご説明は、ご来所または出張で対応しております。もし、ご相談をご希望されるときは、お電話またはフォームから、ご予約ねがいます。

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