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公正証書遺言の証人

公正証書遺言の証人

公正証書による遺言では、その場に成人二名以上の証人が立ち会うことが要件になってます。なお、証人にはなれない者についても法律に定めがあります。

証人となる者は、遺言者が正常な精神状態で自由な意思により遺言の内容を述べ、その内容を公証人が遺言書(公正証書)に正確に記載したことを確認します。

その確認後には、証人は、公正証書の原本に署名と押印を行ないます。

遺言の証人

公正証書の遺言では証人2名以上の立ち合いが必要になります。

証人の意義など

公正証書遺言をするには、成人二名以上の証人が立会うことが必要になります。

証人が立会うことは、遺言者の自由な意思に基づいて遺言がおこなわれ、公証人が公正証書に遺言された内容を正確に記載したことを確認することが目的であるとされます。

遺言公正証書の原本には、証人の氏名、生年月日、住所が記載されるほか、署名と押印も行ないますので、将来に公正証書遺言の有効性が争われたときの証人となりえます。

証人は遺言公正証書を作成する手続きが行なわれている間はすべて立会うことが必要であり、一時的にも途中で抜けることは許されません。

法律では、公正証書遺言の証人になれない者(欠格者)が規定されています。

【証人になれないもの】

  1. 未成年者
    十分な意思能力がないものとして、証人になれません。
  2. 推定相続人(相続人の予定者)、受遺者(財産をもらう者)、これらの配偶者、直系血族
    遺言の内容によって影響を受ける関係者として、証人になれません。推定相続人は、遺言書作成時における立場であり、遺言書の作成後に、結果的に推定相続人になったとしても問題ないとされます。
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
    公証人の関係者として、遺言者に何らかの影響を与えうるため、証人になれません。

証人以外に欠格者が立ち会って遺言書が作成されると、その遺言は無効になるとされます。

ただし、欠格者が遺言作成時に立ち会っていたとしても、その立会いによって遺言者の遺言する内容が左右された事情がなければ、その遺言は無効にならないとの判例もあります。

しかし、遺言書の有効性を確かなものとするためにも、公正証書で遺言をする途中に欠格者を立ち会わせることは止めておくに越したことはありません。

遺言能力

事実上の欠格事由

公正証書遺言の証人には、上記のとおり、法律上の欠格事由が定められています。

このほか、事実上の欠格事由として「公正証書へ署名ができないこと」があります。

公正証書に記載すべき氏名の代書については、遺言者は可能となりますが、証人については認められていません。

そのため、証人として署名ができないと、事実上で証人の役割を果たすことができません。

また、「遺言者の意思により遺言の口授が行われ、それについての公証人の筆記が正確であることを確認できる能力のあること」が証人に必要とされます。

証人の役割として、そうした理解能力の備わった者であることが必要であると考えられます。

証人の依頼費用

公正証書の遺言で必要となる証人は、遺言者から証人候補者へ依頼する方法も考えられます。

ただし、欠格者となる可能性のある親族以外から証人を探し、その者に証人となる依頼をすることは、遺言者にとって精神的にも負担となります。

証人の欠格要件に当たらない者が見つかっても、その者に遺言の内容を知られてしまうため、遺言書の作成後に遺言内容が漏洩されて困った事態が起こる可能性も否定できません。

また、親族以外に証人になることを依頼する場合、相続に関係しない者に対し遺言書の作成に立ち会わせることは気が引けますし、謝礼金を支払うことも考えなければなりません。

そうした心配を避けるには、公証役場へ証人の紹介を依頼する方法があります。公証役場でも証人を手配してくれます。

公証人手数料とは別に、証人一人当たり6千円から1万円程度の費用がかかります。

当事務所で提供している公正証書の遺言サポート(船橋 遺言)では、証人一名分が料金に含まれていますので、もう一名の証人を公証役場で手配してもらいます。

公正証書遺言のサポートをしている士業事務所では、証人一人当たり1万円から2万円の料金のかかるところも少なくありません。

専門事務所へ公正証書遺言のサポートを依頼するときは、証人費用を含めて全体の利用料金を事前に確認しておくことが必要になります。

千葉県の公証役場

〔参考条文〕

民法969条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人2人以上の立会いがあること

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること

三 公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

 

民法974条(証人及び立会人の欠格事由)

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない

一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

遺言公正証書

遺言の証人

公正証書遺言の証人は、公証役場での遺言書の作成時に、遺言者と一緒に全ての手続きに立ち会います。

証人は立会いが役目になりますので、遺言書の作成に口を差し挟むことはできません。

そして、遺言書が完成したときは、公正証書の原本に、証人として署名と押印を行ないます。

遺言公正証書の作成が法定の手続きに則り行われたこと、遺言者の真意により遺言されたことを確認します。

遺言書の作成時間は数十分くらいで済みますし、証人は特別な手続きを行なう訳ではありませんので、証人の負担はそれ程に重いものではありません。

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船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)は、公正証書による遺言書の作成ほか、夫婦の問題、任意後見契約などの家事分野を専門としています。

家事分野に専門特化することによって多数の実績とノウハウを積み上げていき、ご利用者の方に高い品質サービスを提供することを目指しています。

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遺言公正証書の作成以外にも、老後の生活における任意後見の契約など、お困りになられていることがありましたらサポートさせていただきます。

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