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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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なぜ遺言を?

遺言書が作成される背景など

なぜ遺言をするの?

遺言書は、遺言者の所有する財産を、本人が希望する形により相続させることに役立ちます。

相続人にとっては、遺言書があることで、相続の開始した後に、円滑に名義変更などの手続をすすめることができます。

しかも、遺言書が公正証書になっていると、家庭裁判所で検認する期間が不要となるため、相続の手続にかかる期間が大幅に短くなります。

遺産分割協議が難しいことも

公正証書遺言をする理由

相続が起きたとき、通常では相続人がすべて集まり、遺産の分割方法を話し合って決めることになります。

はじめから、家庭裁判所の調停を利用して遺産分割をすすめていくこともできますが、遺産分割の内容が確定するまでには長い期間がかかります。

明治から昭和の中頃までは長男がすべて「家」を継ぐという考え方がありましたが、戦後は相続人に平等に分割する考え方が広く浸透してきています。

ところが、この平等という価値の尺度は、人によって違います。そのため、相続人間における話し合いでは、遺産分割の方法が上手くまとまらない事態も多く起こっています。

それぞれの相続人が期待するとおりに話し合いが上手く纏まることは幻想であるかもしれず、相続人間で長い期間をかけて調整することで遺産分割の協議がまとまります。

たぶん、当サイトに訪問されているあなた自身も、将来に訪れる相続のことが心配なのではないでしょうか?

でも、そうしたことは、程度の差があっても、誰もが抱えている不安であると言えます。

その対策として、本人が元気で健康である状態のときに公正証書で遺言をしておくことが行なわれています。

生前に有効な遺言書を作成しておくことで、相続財産にかかる遺産分割協議を不要にすることができますので、円滑な相続手続を将来に実現することが期待できます。

公正証書遺言とは?

兄弟姉妹でも大変なことがあります

遺産分割が大変であることがあらかじめ予測される「子どものいない夫婦」以外の相続であっても、遺産分割協議が上手く進展しないことの起こる可能性はあります。

たとえ、すべての相続人が兄弟姉妹だけであるときも、皆で集まって話し合うことすら難しいケースがあります。

相続が起きるまでに親子又は兄弟姉妹の間であった出来事などを、兄弟姉妹はそれぞれ違った目で見て記憶しています。

そのため、相続時における財産を単に均等に分配するだけでは納得しない相続人があります。

親が生存している期間には表だって兄弟姉妹間で揉めることは少ないですが、両親が亡くなると、兄弟姉妹間の感情が表面に出てくることになります。

そうしたことになると、相続人すべてから遺産分割の合意を得るには、実際は大変な労力を要することになります。

介護と同居|相続法と現実のミスマッチ

老後の介護問題

急速に日本社会で高齢化が進行していることによる両親の介護問題は、将来に到来する相続の手続にも密接に関連することになります。

介護にかかる費用負担は、一部を介護保険の活用で対応することもできますが、現実には家族にも負担が生じてくることがあります。

とくに両親を介護するために同居する場合の同居家族には、費用のほかにも大きな負担が生じます。

介護の必要な両親と同居した子(相続人)に対しては、相続のときに寄与分(きよぶん)として、法定相続分よりも多めに相続できる仕組みもあります。

ただし、このような寄与分も、相続人間での話し合いで決めることが前提となります。

もし、相続人間で決まらないときには、家庭裁判所で調停を利用することになります。

この寄与分の算定に際して、介護に対する経済的評価には個人差がありますので、それぞれの相続人からの主張によっては、話し合いが簡単にまとまらないこともあります。

また、相続の開始前における被相続人の財産管理に関することが、このときの話し合いに影響してくることもあり、さらに複雑化することがあります。

こうした相続時におけるトラブルに備えるため、両親を介護する者は、両親の遺言書作成にあわせて、財産管理契約の付いた任意後見契約を結ぶことも行われています。

相続の手続は民法で定められていますが、古い法律になりますので、現代社会における介護問題までを想定して法律がつくられていません。

このため、法律上の平等(法定相続の割合)が、介護を抱える相続人に期待される平等とは合致しない実態が生じることになる問題もあります。

同居することの負担

年老いた両親と同居することは、両親の最期の看取りをすることにつながります。

また、両親の保有する財産の状況、将来に重い病気にかかるリスクなどによっては、同居する者に経済的な負担が生じる可能性があると言えます。

その一方で、両親から住宅等を受け継ぐことで、経済的に恩恵を受けられることもあります。

このため、兄弟姉妹の中では、誰が両親と同居して介護まで含めて対応するかということは、大きな関心事となります。

しかし、法律の仕組みとしては、同居により生じる負担と相続の権利が関係していません。

こうしたことが法定相続になると問題となり、遺産分割時に影響を及ぼすことになります。

遺言の役割|事情にあわせた遺産分割

相続の法律(民法)では、遺産分割の方法については、遺言書があるときは相続人の間による遺産分割協議よりも遺言書が優先することが規定されています。

つまり、相続人が遺産分割の方法を決めるのではなく、相続財産を残す本人(被相続人)が遺言書で遺産分割の方法を決めておくことができます。

本人の遺産分割の考え方を遺言すること(遺言書の作成)で、本人の介護や同居の問題も踏まえて遺産分割の方法を決められます。

たとえば、身の回りの世話や介護をしてくれた人に遺贈することを遺言書に定めておくと、その人へ財産をあげることができます。

遺言は、上記のように個々の事情にあわせて遺産分割の方法を定めておくことができるので、遺言者にとって公平と考える相続を実現するうえで効果的な手段となります。

法定遺言事項

状況に合わせた変更もできます

遺言者は事情に合わせて遺産分割の方法を遺言書に定めることができますが、いったん定めた後に遺言書の内容を変更することも可能になります。

遺言書は後に作成したものが優先される仕組みになっており、内容の整合しない複数の遺言書のあるときは、最も新しく作成された遺言書の内容が有効になります。

そのため、遺言書を作成した後に遺言者を取り巻く家族の状況に変化のあったときは、あらたな遺言書を作成することで対応することができます。

ただし、そのときに遺言者の遺言能力が十分でないと、有効な遺言書を作成できませんので、遺言の内容を変更することができなくなります。

相続予定者からのご依頼

上記のような状況から、遺言書は、財産を持つ本人だけでなく、その相続人となる予定者(推定相続人)にとっても必要となると言えます。

そのため、推定相続人から頼まれたことで遺言書を作成するケースも少なくありません。

当事務所を利用されて公正証書による遺言書を作成(船橋 遺言)している方にも、ご両親の遺言書の作成でご利用いただく方が多くあります。

遺言者の意思が反映された遺言書を作成すれば、相続人から依頼されたことが遺言書を作成するきっかけになっても、そのこと自体は問題になりません。

ただし、遺言者が遺言書を作成することに同意したうえで、遺言書の作成手続きに協力してもらうことが必要になります。

相続人としては、相続手続を円滑にすすめたいため、一般には公正証書遺言を希望します。

自筆証書遺言でも遺言書として有効になれば問題ありませんが、形式的な記載ミスがあるだけで遺言書が無効になってしまう心配が自筆証書遺言にはあります。

そのため、遺言書の記載ぶり、内容が疑わしいときには、相続人間で争いになることもあり、そのようなご相談を受けることもあります。

また、自筆証書遺言は相続の起こった際に裁判所で検認を受けることが必要になることも、敬遠される理由になっています。

検認の手続きには時間を要するために、急ぎでお金が必要なときには困ります。

遺言公正証書は裁判所の検認が不要であるため、相続人としては、自筆証書よりも公正証書で遺言書が作成されることを希望します。

船橋の行政書士事務所

大事な遺言書について、こちらでお打合せさせていただきます。
(船橋つかだ行政書士事務所内)

遺言書のこと、落ち着いてご相談できます。

「親からの相続について、遺言書を作成して欲しい。」とのご用命については、お電話でお問合わせください。

船橋の事務所までお越しになれる方は、事前にご予約いただきましてから、ご相談にお越しください。

船橋駅近くの狭い事務所なのですが、意外に落ち着いてお話いただけるようです。

電車でお越しになられる場合、船橋駅から徒歩4分程度ですが、事務所の場所がお分かりになりにくいときは、近くからお電話ください。

また、ご両親のいらっしゃる施設、病院などで遺言書を作成されたい場合は、お電話で日時をご指定いただきますと、こちらより出張をさせていただきます。

船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)

遺言、相続の専門行政書士(千葉県船橋市)

船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)は、遺言書を作成する(船橋 遺言)ほかに、夫婦の間に起こる問題(離婚等)、老後の任意後見契約など、家事分野を専門としています。

そのため、会社設立、官公署への許認可業務は、取り扱っておりません。

家事分野だけに業務を集中させることで、その専門性を高めております。

遺言書は、自筆証書は補助的な利用にとどめ、公正証書をメインとして作成支援をしてきています。

やはり、遺言書を作成するのであれば、相続時に遺言書を利用することになる相続人の方にメリットの高い遺言公正証書の作成をお勧めすることになります。

遺言書は、ご本人様からのご依頼だけでなく、ご家族からのご相談を受けて作成することにも対応しています。

円滑な相続となるように準備をしておきたいとの気持ち、介護にかかる現実などもお話をお伺いすると理解できるところです。

公正証書による遺言書の作成サポートは、船橋、市川、習志野、浦安、千葉市ほか千葉県内であればどちらでも対応させていただきます。

また、東京都、埼玉県などからのご依頼にも対応しています。

ご依頼者の方が希望される遺言者のいらっしゃる自宅、施設、病院などに出張することも可能です。

船橋からは、電車、自動車で、千葉県内のどちらへも移動がスムーズです。

遺言公正証書の作成以外にも、任意後見契約などの関連するサポートもご用意しております。必要であれば、ご相談ください。

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