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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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内縁配偶者のあるとき

法律婚でない夫婦

内縁配偶者のあるとき

内縁の夫婦は、遺言書が必要とされる典型ケースの一つになります

その理由は、内縁の配偶者には法定相続の権利が認められていないためです。内縁の配偶者に対する遺贈遺言書に定めておかなければ、夫婦一方の死亡したことでその名義財産を他方へ承継させられないことになります。

そうなってしまうと、夫婦で住んでいた住居を失ってしまうなど、それまでの生活を維持していくことが困難になる恐れがあります。

内縁の夫婦

内縁の夫婦は、法律上の婚姻関係にはなくても、婚姻の意思をもって夫婦の実体がある共同生活をおくる男女の関係になります。

内縁は、法律上では婚姻に準じる男女関係としてとらえられ、法律上で婚姻している夫婦とほとんど同等の保護を受けられます。

夫婦の間にある権利義務が適用されることになり、同棲する男女とは異なり、一方から正当な理由なく関係を解消することは不法行為にあたります。

ところが、配偶者の相続権だけは、内縁の夫婦には認められていません。このことは、すでに判例として固まっています。

したがって、内縁の夫婦では、配偶者の一方が死亡したときは、その配偶者の財産を相続できる権利を他方の配偶者は持っていません。

そのため、内縁の夫婦では、万一の死亡時に備えて、配偶者に財産をのこす遺言書を作成しておくことが必要となります。

そうしなければ、配偶者が死亡したときに、その財産のすべては配偶者の血族に渡ってしまうことになります。

遺言書では、推定相続人以外の者に対し「遺贈」という形で財産をのこす指定ができます。

ただし、こうした遺贈による相続をすることは、遺言書があるときでも、法定相続権を侵害される相続人との間で相続の手続上でトラブルが起きることになりかねません。

そのため、遺贈の手続きがスムーズに進められる公正証書で遺言をしておき、さらに受遺者となる内縁の配偶者について遺言執行者の指定を遺言書で行なっておきます。

そうした遺言書による対応をしておくことで、内縁の配偶者に対する財産の名義変更の手続を円滑にすすめることが可能になります。

遺言公正証書のサポート

臨終婚

内縁の夫婦には配偶者の相続権がないため、内縁の配偶者に財産をのこす方法として遺言書の作成が勧められています。

そのほかの方法として、内縁夫婦の一方が病気などに罹り危なくなったときに法律上の配偶者の地位を相手に与えるために婚姻届出をすることもあり、これを「臨終婚※」と言います。

このような臨終婚は有効な婚姻であるとした判例もありますが、反対する考え方もあります。

遺留分に配慮

法律上の配偶者がある重婚的な内縁関係であると、内縁の配偶者に財産を遺贈する遺言をしておいても、相続のときに、法律上の配偶者ともめてしまう事態も予想されます。

特に法定相続人の遺留分(法律で法定相続人に保証されている相続分の割合)を侵害する内容とする遺言(たとえば、その典型が、財産全部を内縁の配偶者に遺贈するという遺言書になります)であると、トラブルとなる可能性が高くなります。

そのようなトラブルの起きることが見込まれるときは、法定相続人の遺留分を侵害しないように相続分の指定をしておくなど、一定の配慮をした遺言書を作成する方法が考えられます。

もっとも、遺言書(船橋 遺言)を作成するときは、現実には遺留分に配慮しない内容とすることも多くあり、相続後に遺留分の減殺請求を受けてから対応することも考えられます。

公正証書遺言で準備

『遺言公正証書の作成により、相続に向けて準備しておきます。』

市川市浦安市ほか、千葉県内の遺言公正証書の作成を、丁寧にサポートさせていただきます。

内縁の夫婦

内縁関係は法律上の婚姻届をしていない夫婦ですが、社会的には夫婦として認められています。

そのため、夫婦間の権利義務などについては、法律上での保護も受けられます。

日常の夫婦生活に問題が起きないと、遺言書を作成しておくことまで気が回らないこともあるかもしれません。

「いずれ時期が来たときに遺言書を作成すれば構わないだろう」と考えてしまうことも自然のことです。

しかし、いつ起こるのか予測できないことが相続です。

遺言書は早くに作成しておいても、後で書き換え、変更をすることが可能になっています。

遺言書が必要であると気が付いたときは、その時点における最善の内容で遺言書をとりあえず作成しておくことも良い方法になるかもしれません。

本人に遺言する能力が備わっているうちは、いつでも遺言書の書き換え(変更など)をすることができます。

長く一緒に人生を付き添ってきた配偶者にまったく財産く遺せないことになってしまっては困ります。

子どもがいない夫婦であるときは、相続が起きたときに、それまでに付き合いのない相続人(被相続人の兄弟、その代襲相続人)とトラブルになるなど、困った事態になりかねません。

心配のあることが明らかであれば、まずは遺言書を作成しておくことをお勧めします。

なお、当事務所は船橋 相続手続も扱っており、遺言公正証書の作成にあたり、戸籍謄本を収集することで相続人を確認することもできます。

遺言以外にも対応します

内縁関係の夫婦であるときは遺言公正証書が作成されますが、このほかにも、任意後見契約尊厳死宣言公正証書などを公証役場で作成することができます。

任意後見契約は、本人の判断力が低下した以降の財産管理を指定した任意後見人に委任する契約になりますが、公正証書により契約することが法律に定められています。

また、尊厳死宣言については、延命だけの措置を取りやめる意思を宣言しておくことですが、内容の重要性から、公正証書が利用されています。

また、相続が発生したときには遺言公正証書の作成実績について公証役場でオンライン検索することができるため、そのようなときにも利用されます。(千葉県の公証役場

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