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遺言公正証書で親からの円滑相続を実現します

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公証役場とは?

公証役場はどんなところ?

遺言の公正証書を作成するためには、遺言者が公証役場へ出向くか、公証人から遺言者の元へ出張してもらうことになります。

公証役場は法務省に属する機関であり、法務局の管轄する役所になります。

市役所の関係部署であると勘違いをされている方も見ますが、国(法務省)に属する役所であるため、市役所(地方自治体)とは全くつながりはありません。

公証役場の仕組み

公証役場は、遺言のほか、いろいろな契約を公正証書に作成する役所になります。

日本全国にある役所です

公証役場は、日本全国で300か所近くある国の役所になります。

法律を所管する法務省という機関に属する公証役場に配置されている公証人は、法務省OBを中心とする法律実務の専門家になります。

公証役場には、法務大臣から任命を受けた公証人が、公証役場の規模に応じて一人から複数名配置されています。

公証人が作成する書面を公正証書と言います。

公証人は、公正証書の作成ほか、認証の手続なども行ないます。

なお、公証役場には、公証人を補佐して事務を扱う書記が複数名います。

公証役場では、遺言公正証書のほかにも、権利義務に関する書類(お金や不動産の貸し借りに関する契約書など)を作成したり、契約書を確認する認証などの手続を扱っています。

遺言書は、公証役場へ作成を依頼しなくとも、遺言者が自ら遺言書を書くことで作成することもできます(自筆証書遺言)が、多くの方が公証役場で遺言書を作成しているのには、公正証書による遺言には相応のメリットが存在するからです。

公正証書で作成された遺言書は、相続の起きたときに遺言書の検認をすることが不要となり、早く円滑に相続の手続きをすすめることができます。

公正証書のメリット

あまり一般に知られていない公証役場

公証役場(こうしょうやくば)は、一般の方にはその存在をあまり知られていません。

よくある間違に、「役場」という言葉から、市役所の中にあるという勘違いがあります。

しかし、公証役場は、市役所の近くに置かれていることもありますが、市役所の庁舎内にはありません。

当事務所へのお問い合わせでも「こうせいやくば(誤り)」「こうせいやくしょ(誤り)」など言われることが多くあり、「こうしょうやくば(正しい)」と言われません。

個人の方が公証役場を利用する機会は、遺言書(船橋 遺言)や協議離婚する際の養育費などの契約書を作成するとき位であるかもしれません。

もしかしたら、お金の借り入れ、不動産の賃貸借契約の締結に際して公証役場を利用されたことがある方もあるかもしれません。

しかし、そうした場合の利用でも、本人から委任状を出すことで代理人が公証役場へ行っているかもしれません。

このように、個人にはほとんどなじみのない公証役場ですが、遺言書の作成以外でも、最近では任意後見に関する契約尊厳死宣言の公正証書を作成することも行なわれています。

公証役場は国の機関

公証役場は、法務省に属する国の機関となり、法務局の管轄になります。

日本全国に約300か所、北海道から沖縄県まで各地域に分散して配置されています。

そのなかでも、東京都には最も数が多く公証役場が配置されています。

これは、東京都は人口が多いことに加えて、法人も多く存在するため、公証役場で扱う業務に対する需要が多いとの事情があるためと考えられます。

公証役場の開庁日は、月曜日から金曜日までの平日だけになり、開庁時間は(多くは)9時から17時までとなっています。

公証役場には、公証人(こうしょうにん)という証書を作成する権限のある役人が一名以上は必ず配置されています。

そのほか、公証役場の扱う業務量に応じて書記(しょき)という事務員が一名から複数名配置されています。

公証役場の名前は、多くは「地名+公証役場」となっていますが、最近では「地名+公証センター」という名称も使用されています。(千葉県の公証役場

公証役場の仕事

公証役場では公証人にかかる法律で定める業務を取り扱うことになりますが、主な業務として次のものがあげられます。

  • 公正証書の作成(遺言、金銭消費貸借、債務弁済、定期借地、定期借家、任意後見等)
  • 私署証書の認証
  • 宣誓認証
  • 定款の認証
  • 確定日付

個人として公正証書を作成する機会は珍しく、会社に勤務している方でも、公証役場を利用した経験のある方は少ないと思われます。

しかし、あまり利用されていないかというと、そういうことはなく、公証役場が必要である方にとっては公証役場を利用しなければなりませんので、混んでいる公証役場もあります。

公証人とは?

利用には料金(公証人手数料)が必要になります

公証役場を利用する際には、法令に定める「公証人手数料」が必要になります。

各利用者は、公証役場を利用することで経済的な利益を得ることになりますので、その利用内容に応じて利用料金を支払う仕組みになっています。

市役所で住民票、戸籍謄本などの証明書を取得しても数百円で済みますが、公証役場で遺言の公正証書を作成するには数万円からの利用料金がかかります。

また、公証人に出張させて遺言公正証書を作成すると10万円を超えることも多くあります。

公証人手数料

利用時の予約

公証役場における混雑の状況は、各公証役場によって異なります。

また、利用する時期によっても繁閑の差が見られます。月末、年末、年度末などには、一般に混雑していることが多いと言えます。

公正証書を作成したいときに公証役場へ行っても、直ちに公正証書を作成してもらえることは期待できないことが普通です。

事前に申し込みをして公証役場で準備を整えてから、予約日時に公正証書を作成します。

また、申し込みの際に予約が要るかどうかは、公証役場によって対応が分かれます。

そのため、公正証書の作成を依頼するために公証役場を訪問するときは、事前に電話で確認をしておくことが無駄なく手続きをすすめられることにつながります。

公正証書は公証役場で作成します

公正証書は公証役場で作成します

公証役場の利用は平日の日中だけになります

個人の方が公証役場を利用するときに不便になることが、公証役場を利用できる開庁時間になります。

平日の9時から17時までしか公証役場は開いていませんので、日中には仕事をしている方が公証役場を利用するときは困ります。

それでも、公証役場は国の機関(裁判所、法務局など)の窓口の開庁時間と合わせているため、仕方のないことかも知れません。

しかし、仕事に関係のない個人的な用件で公証役場を利用する際には、仕事を休む必要があるため、利用者としては不便を感じることになります。

そうしたこともあって、遺言公正証書を作成するときに、遺言に関する相談なども兼ねて、法律の専門家を利用することも行なわれています。

専門家であれば、平日の夜間、土日でも相談することが可能になるためです。

それでも、遺言書は、本人が公正証書の作成する手続きを最後に行わなければなりません。

遺言など公正証書の専門行政書士(千葉県船橋市)

船橋つかだ行政書士事務所(千葉県船橋市)は、遺言のほか、相続、夫婦の問題、任意後見契約など、家事分野における契約書の作成を専門としています。

家事分野を扱う事務所は沢山ありますが、専門事務所は数少ないのが現実です。

当事務所は千葉県船橋市を拠点としており、船橋市内はもちろんですが、隣接するエリヤである市川市習志野市浦安市八千代市鎌ヶ谷市、千葉市などからも遺言公正証書などの作成を受任しています。

船橋駅から近くに事務所があり、ご来所いただくのに便利であることも加わって、割と広いエリヤからご利用いただいています。

また、土日にも営業していますので、お仕事に忙しい方でも、落ちついた時間帯にご利用いただけます。

遺言公正証書の作成以外にも、財産管理と任意後見の契約など、お困りになられていることがありましたらサポートさせていただきます。

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