船橋市で遺言公正証書を利用した親からの円滑な相続をお考えの方へ。千葉市・市川市・浦安市など千葉県内ほか、隣接都県に対応。
出張サポートもあります
ご自宅、施設、病院でも大丈夫
【受付時間】平日9~19時(土日15時)
047-407-0991
人間の尊厳を守りたい方の意思表明
病気などで末期状態にあるときに延命する目的だけの治療行為を中止して人間としての尊厳をもって死を迎える意思について、公正証書に作成しておくことができます。
この公正証書を「尊厳死宣言公正証書」と言います。公正証書遺言にあわせて作成されることもあります。
病気などによって回復する見込みのない末期状態にある方が、生命を維持するだけの治療を控えたり中止することにより、人間としての尊厳を守りながら最期を迎える意思を表明することがあります。
このような意思表明を、公証人に対して行なうことで公正証書に作成しておくことができます。
これを「尊厳死宣言公正証書※」と言います。
尊厳死については、日本では法律で定められていません。しかし、医療現場の医師によって、おおむね認められているとの調査結果もあります。
信頼ある公正証書によって尊厳死宣言をすることは、遺言書の作成時にも検討されます。
本人の生命に関する重要な意思決定になりますので、ご家族の同意も重要になりますし、他人から強制されるものではありません。
また、尊厳死宣言していることが医療機関に分からなくては折角の本人の意思が実現されないことになってしまいます。
そのため、公正証書の保管について近親者と話し合って、よく分かるところに保管しておくなどの措置も必要になります。
任意後見契約
公正証書遺言
尊厳死宣言公正証書の作成について、原案の作成、公証役場への申し込み、調整を、専門の行政書士が対応するサポートになります。
当事務所でのご利用にかかる料金は、以下のとおりです。
なお、遺言公正証書の作成サポートと同時にお申込みをいただける場合は、特別料金を適用させていただきます。
遺言書の作成に合わせて、尊厳死宣言につきましても公正証書に作成させていただきます。なお、公正証書としては、それぞれ別に作成されることになります。
尊厳死宣言公正証書の作成サポート | 3万6000円 |
---|---|
(公正証書遺言と同時にお申込みのとき) | 1万8000円 |
各サポート料金のご案内
ご依頼者様とご相談させていただいて決めますが、お近くの公証役場の利用を基本にします。
ただし、公正証書の作成をお急ぎである状態にあるときには、早く作成への対応をできる公証役場を利用することもあります。
ご本人の健康状態が芳しくないときは、状態が比較的に良好であるときにタイミングを外さずに作成しておくことが必要になります。
タイミングを外してしまうと、あとで公正証書を作成したくとも、それが困難な状況になってしまうこともあります。
千葉県内には、千葉、船橋、市川、柏、松戸、成田、茂原、木更津、銚子、館山に公証役場があり、公正証書を作成できます。
ご依頼者様と相談させていただきながら、公証役場の調整をさせていただくことになります。
また、公正証書による遺言書の作成(船橋 遺言)も、同時に行なうことができます。
千葉県の公証役場
打ち合わせスペースです。
(船橋つかだ行政書士事務所内)
「尊厳死宣言公正証書を作成しておきたい。」とお考えであって、船橋の事務所までお越しになれる方は、事前にお電話でご予約いただき、お打ち合わせにお越しください。
狭い事務所になりますが落ち着いてお話いただけます。
船橋駅から徒歩4分位ですが、事務所の場所がお分かりになりにくいときは、お近くからお電話ください。
なお、船橋つかだ行政書士事務所は、家事専門の事務所として、遺言書の作成ほか、任意後見契約の手続についてもサポートしています。
「ご両親の遺言書作成について、丁寧にサポートします。」
船橋つかだ行政書士事務所
遺言書についてのご説明は、ご来所または出張で対応しております。もし、ご相談をご希望されるときは、お電話またはフォームから、ご予約ねがいます。
047-407-0991
営業時間:平日9時~19時|土・日9時~15時
船橋駅徒歩4分(シャポー船橋の改札口側から)
「船橋つかだ行政書士事務所」(千葉県船橋市)
遺言書のご相談、説明は予約制であり、サポートのご利用者の方を対象としています。ご相談、説明だけの場合には、ご相談料が発生します。
千葉県の船橋駅近くの「船橋つかだ行政書士事務所」は千葉県内どちらからでも、便利にご利用いただけます。